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あしあと

    戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

    令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立、同月9日に公布されました。

    これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。

    改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

    戸籍制度マスコットキャラクター「コセキツネ」

    戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

    令和7年5月26日に、戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まります。

    なお、この制度開始後に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される方については、下記の手続によらず、出生届や帰化届の届出時に併せて振り仮名を届け出ることで、振り仮名が記載されます。

    【1】戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

    令和7年5月26日以降、戸籍に氏名の振り仮名を記載するために、本籍地の市区町村から、戸籍に記載することになる氏名の振り仮名をお知らせする通知を、原則として戸籍の筆頭者あてに郵送します。

    この通知は、住民票に記載されている振り仮名(市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報)等を参考にしています。

    通知書は戸籍単位で作成し、同じ戸籍内で同じ住所の方へは一緒に郵送されます。1通につき4名まで記載されるため、2通以上に分かれて届くこともあります。


    注意1.住民登録している自治体ではなく、本籍地の自治体から通知が送付されます。

    注意2.通知書は戸籍単位で送付し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに送付されます。


    通知書を受け取ったら、必ず内容をご確認ください。

    【2】氏名の振り仮名の届出

    令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年間)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能になります。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。


    ●通知書の振り仮名がすべて正しいとき

    届出手続きは不要です。

    通知に記載された振り仮名が令和8年5月26日以降に戸籍に記載されます。

    それ以前に戸籍への振り仮名記載を希望される方は、届出をすることもできます。


    ●通知書の振り仮名が普段使用している読み方と異なるとき

    正しい振り仮名を届け出る手続きが必要です。

    その届出をもとに、正しい振り仮名を戸籍に記載します。

    振り仮名の拗音、促音についてもご確認ください。例えば、正しい読み方は「キョウト」であるが、振り仮名の通知書に「キヨウト」と記載されている場合なども正しい振り仮名に訂正する届出が必要です。

    届出は書面でもマイナポータルからでも可能です。詳しくは法務省ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    【3】市区町村長による氏名の振り仮名の記載

    【2】の届出がなかった場合には、改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年を経過した日以降に、【1】で通知した氏名の振り仮名を戸籍に記載します。

    【2】の届出がなかった場合に戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます(【2】の届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。)。

    戸籍の振り仮名制度について

    戸籍の振り仮名制度について、取組の趣旨や届出をすることができる人など、より詳しく知りたい場合は以下の法務省ページをご覧ください。

    法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」(別ウインドウで開く)

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:5298

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