戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立、同月9日に公布、令和7年5月26日に施行されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。

戸籍制度マスコットキャラクター「コセキツネ」
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
令和7年5月26日に、戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まりました。
なお、この制度開始後に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される方については、下記の手続によらず、出生届や帰化届の届出時に併せて振り仮名を届け出ることで、振り仮名が記載されます。【1】戸籍に記載される予定の振り仮名の通知【終了】
戸籍に記載される予定の振り仮名は、令和7年5月26日以降に本籍地の市区町村からハガキで通知され、綾部市では、この通知を令和7年6月26日に発送しました。(発送時期は市区町村により異なります。)
お手元に届いたハガキに記載されていた振り仮名が正しいときは届出不要とし、間違っている場合は、令和8年5月25日までに正しい振り仮名の届出が必要であることを通知しています。
【2】氏名の振り仮名の届出【終了】
振り仮名の届出は令和8年5月25日で終了となりました。
【3】市区町村長による氏名の振り仮名の記載
【2】の届出がなかった場合には、改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年を経過した日以降に、【1】で通知した氏名の振り仮名を戸籍に記載します。
本籍が綾部市にある方の振り仮名の記載は令和8年9月頃を予定しています。
【2】の届出がなかった場合に戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます。
【2】の届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
戸籍の振り仮名制度について
戸籍の振り仮名制度について、取組の趣旨や届出をすることができる人など、より詳しく知りたい場合は以下の法務省ホームページをご覧ください。
法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」(別ウインドウで開く)
お問い合わせ先
市民・国保課戸籍住民担当:0773-42-4245
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土日祝を除く)
お問い合わせ
綾部市市民環境部市民・国保課戸籍住民担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4245
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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