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あしあと

    戸籍事務の電算化(平成22年11月1日から)

    本市においては、平成22年11月1日から戸籍事務の電算化を行いました。

    電算化のメリット

    これまでは、戸籍の作成や訂正、証明書発行などを手作業で行っていたため、かなりの時間を要していました。戸籍関係証明書の発行についても、長時間お待ちいただいていました。電算化により戸籍関係証明書の発行は大幅に短縮されました。

    電算化による変更点

    戸籍謄本などの呼び名

    • 戸籍謄本→全部事項証明書
    • 戸籍抄本→一部事項証明書
      様式も縦書きから横書きに変わり、漢数字はアラビア数字に変わるなど、証明書がより分かりやすくなっています。
      A4サイズで、改ざん防止用紙を使用しています。

    本籍の地番表示

    • 本籍の地番表示は、「の」を省略して表示しています。
      (例)1番地の5→1番地5

    本籍・住所の小字表示

    本籍・住所の小字表示は、登記簿(法務局)で使用されている小字名と同じ小字名や字体となっています。変更する小字名は下記の関連リンク「本籍及び住所の小字変更について」をご覧ください。市民・国保課にも、変更する小字名の一覧を置いています。

    戸籍に記載されている氏名の文字

    戸籍に記載される「氏名」の文字は、手書きによるものが多かったため、崩し字体や書き癖によるものも多くありました。電算化に伴い、これらの文字は、国で使用可能と定めた文字に置き換えて戸籍を作成しています。

    戸籍附票

    戸籍に記載されている方の住所異動の履歴を記録している「戸籍附票」も改製しています。電算化以降の住所が記録されますので、以前の履歴が必要な場合は、「改製除附票」をご請求ください。改製除附票は5年間保存します。

    戸籍電算化Q&A

    Q.使用可能な文字に置き換えられた場合、印鑑証明書の変更手続きは必要ですか?

    A.必要ありません。

    Q.現在の戸籍はどうなりますか?

    A.平成改製原戸籍としてデータで保存します。

    ※電算化後の戸籍には、電算化前に婚姻や死亡などにより除籍されている方は、記載されない場合がありますので、これらの事項が記載されている証明が必要なときは、平成改製原戸籍をご請求ください。

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:2837

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