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あしあと

    【令和6年3月1日から】戸籍制度が利用しやすくなりました

    事前にご確認ください

    3月1日から戸籍の広域交付を開始していますが、出生から死亡までの連続する戸籍や昔の戸籍(電算化前戸籍、イメージ戸籍)等、内容や状況によっては、ご希望の証明が取得できない、または、長時間お待たせする場合があります。

    申し訳ございませんが、お急ぎの場合は、本籍地の市区町村窓口や郵送請求をご利用いただきますようお願いいたします。

    概要

    令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことができるようになります。

    1. 戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減
    2. 戸籍謄本等の広域交付
    3. 新たな証明書の交付

    1.戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減

    本籍地以外の市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになります。

    このため、婚姻届や養子縁組などさまざまな戸籍の届出について、本籍地以外の市区町村の窓口に提出する際に戸籍証明書等の添付が必要でしたが、今後は原則不要となります。

    2.戸籍謄本等の広域交付

    本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍・除籍全部事項証明書(戸籍謄本)(注意1、2)を請求できるようになります(広域交付)。

    「どこでも」本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。

    「まとめて」取りたい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求ができます。

    注意1…コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。また、一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求できません。

    注意2…戸籍の附票、独身証明書、身分証明書は広域交付の対象外です。従前のとおり本籍地のある市区町村へご請求ください。

    広域交付で戸籍証明書等を請求できる方

    • 本人
    • 配偶者
    • 父母、祖父母など(直系尊属)
    • 子、孫など(直系卑属)

    注意3…父母の戸籍から除籍したきょうだいの戸籍証明書は請求できません。

    ご利用にあたっての注意事項

    広域交付の場合、窓口にて長時間お待たせする場合があります。

    たくさんの証明書(出生から死亡までの連続した戸籍等)をご請求の場合は、申請書をお預かりして、後日来庁いただくようお願いすることがあります。ご了承いただくとともに、お時間に余裕を持ってご請求ください。

    戸籍を請求できる方

    戸籍証明書等を請求できる方(上記参照)が市区町村の戸籍担当窓口にお越しいただき、請求する必要があります。
    郵送や代理人(委任状があっても不可)による請求はできません。

    DV支援措置の申出をされている方は請求できません。

    本人確認

    窓口にお越しになった方の本人確認書類として、以下の顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。顔写真の付いていない本人確認書類(保険証等)では証明書等の発行はできません。

    • 運転免許証
    • マイナンバーカード
    • パスポート
    • 在留カード
    など
    注意4…顔写真付きの身分証明書であっても、学生証など認められないものもあります。

    上林いきいきセンターでの取り扱い

    本庁舎市民・国保課の窓口と同様にご請求いただけます。

    出生から死亡までの戸籍等を請求される場合、通常よりも発行に時間がかかりますので、お時間に余裕を持ってお越しください。

    3.新たな証明書の交付

    全国の市区町村の戸籍情報の連携が可能となることにより、

    • 戸籍電子証明書提供用識別符号
    • 除籍電子証明書提供用識別符号
    の発行が可能となります。

    これは、行政手続きにおいて、自分の戸籍の電子的記録事項の証明情報(戸籍電子証明書)を提供するために必要な数字16ケタの符号です。

    窓口での発行については、本籍・筆頭者・識別符号を記載した通知書となる予定です。

    例えば、パスポートの発給申請において、申請書と併せて戸籍電子証明書提供用識別符号を申請先の行政機関に提示することにより、申請先の行政機関が戸籍電子証明書を確認することができるようになり、戸籍証明書等の添付が不要となります。

    ただし、戸籍(除籍)電子証明書を利用する行政機関のシステム等が整備されてからの運用開始となる見込みです(令和6年度末予定)。

    注意5…手数料については、「戸籍謄本・戸籍抄本、住民票、身分証明、印鑑証明など(別ウインドウで開く)」(記事ID:2732)をご確認ください。


    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:4350

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