綾部市立地適正化計画に係る届出制度
本市では、「綾部市立地適正化計画」を策定し、令和3年3月31日に公表しました。
つきましては、本計画に定める誘導区域(都市機能向上エリア及びまちなか居住エリア)内外で行う以下の行為について、都市再生特別措置法に基づき、本市への届出が義務付けられます。
誘導区域
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【中心市街地地区】
【桜が丘地区】
誘導区域ファイルリスト
添付ファイル
都市機能向上エリアに関する届出
この計画で定める誘導施設について、都市機能向上エリア(都市再生特別措置法第81条第2項第3号に規定される都市機能誘導区域)内外で以下の行為を行う場合は、都市再生特別措置法第108条の規定に基づき、本市への届出が必要になります。
様式
添付ファイル
まちなか居住エリアに関する届出
まちなか居住エリア(都市再生特別措置法第81条第2項第2号に規定される居住誘導区域)外で、以下の行為を行う場合は、都市再生特別措置法第88条により、本市への届出が必要になります。
様式
添付ファイル
届出先
綾部市建設部都市計画課へ届け出てください。
住所:綾部市若竹町8番地の1
電話番号:0773-42-4285
お問い合わせ
綾部市建設部都市計画課
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-3280
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
- [初版公開日:]
- [更新日:]
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