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あしあと

    綾部市立地適正化計画に係る届出制度

    本市では、「綾部市立地適正化計画」を策定し、令和3年3月31日に公表しました。

    つきましては、本計画に定める誘導区域(都市機能向上エリア及びまちなか居住エリア)内外で行う以下の行為について、都市再生特別措置法に基づき、本市への届出が義務付けられます。

    誘導区域

    ご覧になりたい図郭をクリックしてください。別ウインドウでPDFファイルが開きます。

    【中心市街地地区】

    誘導区域1
    誘導区域2
    誘導区域3
    誘導区域4

    【桜が丘地区】

    誘導区域(桜が丘)

    誘導区域ファイルリスト

    都市機能向上エリアに関する届出

    この計画で定める誘導施設について、都市機能向上エリア(都市再生特別措置法第81条第2項第3号に規定される都市機能誘導区域)内外で以下の行為を行う場合は、都市再生特別措置法第108条の規定に基づき、本市への届出が必要になります。

    誘導施設2

    様式

    まちなか居住エリアに関する届出

    まちなか居住エリア(都市再生特別措置法第81条第2項第2号に規定される居住誘導区域)外で、以下の行為を行う場合は、都市再生特別措置法第88条により、本市への届出が必要になります。

    届出(まちなか居住エリア)

    様式

    届出先

    綾部市建設部都市計画課へ届け出てください。

    住所:綾部市若竹町8番地の1

    電話番号:0773-42-4285

    お問い合わせ

    綾部市建設部都市計画課

    住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1

    電話: 0773-42-3280

    ファクス: 0773-42-4406

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:1895

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