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あしあと

    大規模な土地取引には届出が必要です

    国土利用計画法では、乱開発や無秩序な土地利用を防止するために一定規模以上の大規模な土地取引をしたときは、その利用目的を知事に届出て、審査を受けることとされています。

    これは、大規模な土地取引をした後には、工場跡地に商業施設を建てたり、山林を開発するなど、周辺地域に与える影響が大きいことがあるからです。

    審査を行う京都府では、土地利用基本計画などのさまざまな土地利用に関する計画に照らして、届出をした方が土地を適正に利用することができるように助言や指導を行います。

    詳しくは土地取引の規制について(外部サイトへリンク、別ウィンドウが開きます)

    事後届出制度について

    一定規模以上の綾部市内の土地を取引した場合、土地を取得した人は、土地取引の契約(予約を含みます)をした日から2週間以内に市に届出を行っていただく必要があります。

    届出が必要な土地取引の要件

    1.面積

    届出が必要な土地取引の面積
    区分具体的な地域取引の規模
    都市計画区域内下記以外の区域5,000平方メートル以上
    都市計画区域外奥上林、中上林、口上林の地域10,000平方メートル以上

    2.取引形態

    売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有特分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・売買権の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡

    (これらの取引の予約である場合を含む。)

    3.一団の土地取引

    個々の土地の面積は小さくても、権利を取得する土地の合計が「1.面積」の面積以上となる場合には届出が必要です。

    届出の手続き

    届出をする人

    土地の権利取得者

    届出の期限

    契約締結日を含めて2週間以内

    届出窓口

    綾部市役所建設部都市計画課

    主な届出事項

    1. 契約当事者の指名・住所等
    2. 契約締結年月日
    3. 土地の所在及び面積
    4. 土地に関する権利の種別及び内容
    5. 取得した土地の利用目的
    6. 土地に対する対価の額

    提出する書類

    1. 土地取引にかかる契約書の写し等
    2. 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
    3. 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千文の1以上の図面
    4. 土地の形状を明らかにした図面
    5. その他(必要に応じ委任状など)

    様式等のダウンロード

    お問い合わせ

    綾部市建設部都市計画課

    住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1

    電話: 0773-42-3280

    ファクス: 0773-42-4406

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

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