自立支援医療(育成医療)制度
育成医療は、綾部市内に居住する児童(18歳未満)で、児童福祉法第4条第2項に規定する障害児(障害に係る医療を行わないときは将来障害を残すと認められる疾患がある児童を含む。)で、その身体障害を除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる者に対して提供される、生活の能力を得るために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。
対象の疾患等
(1)視覚障害によるもの
(2)聴覚、平衡機能の障害によるもの
(3)音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害によるもの
(4)肢体不自由によるもの
(5)心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能の障害によるもの
(6)先天性の内臓の機能の障害によるもの((5)に掲げるものを除く。)
(7)ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害によるもの
自己負担額
医療費の1割の額。ただし、「世帯」の市町村民税額等に応じた負担上限月額があります。
入院時の食事療養費は、原則自己負担となります。(生活保護受給世帯を除く。)
申請手続き
手続きに必要なものを持って、子育て支援課子育て担当(西庁舎2階)にて申請してください。
手続きに必要なもの
- 自立支援医療意見書(医師に記入してもらってください)
- 個人番号が確認できる書類(保護者及び同一保険に加入している全員分)
- マイナ保険証または資格確認書(同一保険に加入している方全員分)
- 印鑑
- 本人確認書類(窓口に来られる方分)
支給認定の有効期間
有効期間は原則3ヶ月です。ただし、治療が長期に及ぶ場合は最長1年以内です。
お問い合わせ
綾部市健康こども部子育て支援課子育て担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4252
ファクス: 0773-45-6270
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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