福祉医療(ひとり親)制度
ひとり親家庭等の健康保持と福祉の向上を図るため、医療費を助成する制度です。
(注意)学校等での負傷で災害共済給付制度の対象となる場合や、交通事故等の第三者からの行為によるものは助成の対象となりません。
(注意)後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合にお支払いされる特別の料金については、助成の対象となりません。
ひとり親家庭医療制度について

対象者
- 母子家庭の母が扶養する18歳までの児童と母
- 父子家庭の父が扶養する18歳までの児童と父
- 両親のいない18歳までの児童
(注意)「18歳までの児童」とは、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を言います。

申請手続き
手続きに必要なものを持って、子育て支援課子育て担当(西庁舎2階)にて申請してください。
対象となる人には『福祉医療費受給者証』を交付します。

手続きに必要なもの
- 対象となる方全員のマイナ保険証等
- 戸籍謄本等
その他、審査に必要な書類の提出をお願いすることがあります。
マイナ保険証等とは、マイナ保険証、資格確認書、健康保険証のことです。
(注意)この制度は、所得制限があります。制限額を超える所得がある場合は、受給者証の交付は受けられません。

医療機関等へのかかり方

京都府内で受診するとき
『マイナ保険証等』と『福祉医療費受給者証』を医療機関等の窓口で提示してください。自己負担なしで受診できます。
(注意)ただし、入院時の食事代や保険給付の対象とならない費用(薬の容器代、入院時の室料等)は、本人負担となります。

他府県で受診するとき
他府県の医療機関等では『福祉医療費受給者証』は使用できません。
『マイナ保険証等』だけで受診し、自己負担分を支払い、領収書を必ず受け取ってください。後日申請をされると払い戻しが受けられます。

払い戻しの手続きに必要なもの
- 領収書
- 振込先口座のわかるもの
- マイナ保険証等
- 福祉医療費受給者証
- 印鑑(申請者(受給者)と振込先口座名義人が異なる場合)
- 装具を作成した場合や高額療養費が発生している場合は、加入されている健康保険の保険者からの振込決定通知等

受給者証の更新について
この制度は、所得制限がありますので毎年8月1日付けで更新となります。
現在受給者証をお持ちの方は、令和7年7月31日まで有効な証をお持ちです。
福祉医療費受給者証交付申請書(更新)の書類を事前にご提出いただくことにより更新の審査をし、該当者には令和7年8月1日から令和8年7月31日までお使いいただける証を送付させていただきます。
更新の審査をご希望の場合は福祉医療費受給者証交付申請書(更新)を記入のうえ、令和7年6月30日までにご提出ください。申請書の提出がない場合は、8月以降の更新ができません。期限日以降にご提出された場合は、有効期間の始期が8月1日にならない場合がございますので、ご承知ください(有効期間内の受診分のみひとり親医療の対象となります)。

その他の手続き
次の場合は、子育て支援課子育て担当へ届け出てください。
- 住所や氏名が変わったとき
- 健康保険証が変わったとき
- ひとり親家庭でなくなったとき
- その他、受給要件に変更があったとき
- 受給者証を汚したり、なくしたりしたとき
お問い合わせ
綾部市健康こども部子育て支援課子育て担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4252
ファクス: 0773-45-8825
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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