児童扶養手当
ひとり親家庭の児童、または父若しくは母が国民年金法等による障害等級のほぼ1級程度の重度障害の状態にある家庭の児童の心身が健やかに成長するように、その家庭の生活の安定と自立の促進のため、児童の父若しくは母、または、父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。(外国籍の方についても支給の対象となります。)
児童扶養手当のしおり

対象となる児童及び請求者
次のいずれかにあてはまる(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童又は中程度以上の障害がある場合は20歳未満の児童)を監護する母若しくは監護し、かつ、これと生計を同じくする父又は当該父母に代わって児童を養育(児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持すること)している人が請求者となります。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める重度の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条第1項の規定による命令を受けた児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで出産した児童
ただし、上記の場合でも、次のいずれかにあてはまるときは、手当は受給できません。
- 父若しくは母、養育者又は児童が日本に住んでいないとき
- 児童が里親に委託されているとき
- 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、ショートステイを除く)に入所しているとき。
- 母子家庭の場合、手当の支給要件に該当するようになった日から起算して、平成15年4月1日時点において5年を経過しているとき(平成10年4月1日以前に支給要件に該当した方は請求できません)
- 児童が父又は母の配偶者(事実婚関係を含む)に養育されているとき
ただし、その配偶者が、次のような重度の障害の状態にあるときは除きます。

父母の障害について
- 両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
- 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの
- 傷病が治らないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの
(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

認定・支給の方法
- 受給されるためには認定請求書などの提出が必要です。
- 認定されると証書を交付するとともに、請求された月の翌月分から手当が支給されます。
- 支払は、1月、3月、5月、7月、9月、11月の隔月に前2か月分を指定された請求者名義の口座に振り込まれます。(通常各月11日。なお、11日が土曜日、日曜日、祝日にあたるときはその直前の金融機関の営業日となります。)

所得制限限度額
この手当は、請求者及び生計を共にする扶養義務者の前年の所得(給与所得者の場合は、給与所得控除後の所得)等により支給額が決まります。
支給額判定のため所得申告が必要です。

支給額(月額)
支給対象児童1人 | 支給対象児童2人目以降 | |
---|---|---|
全部支給の場合 | 46,690円 | 児童1人につき、11,030円加算 |
一部支給の場合 | 46,680円~11,010円 | 児童1人につき、11,020円~5,520円加算 |
- 手当額は物価スライドにより改定される場合があります。
- 父(母)、養育者又は児童が公的年金、遺族補償を受けることができるとき、児童が父(母)に支給される公的年金の加算対象になっているときは、年金額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当が支給されます。

受給後の届け出について
次のような場合は、速やかに届け出をしていただく必要があります。
届け出がないと返還金が発生する場合があります。
- 氏名・支払金融機関を変更したとき(氏名変更・支払金融機関変更届)
- 手当を受ける資格がなくなったとき(資格喪失届)
・受給者である父又は母が婚姻したとき(婚姻届を出していないが、事実上生活を共にしている場合を含みます。)
・父又は母が児童を監護(養育)しなくなったとき
・児童が受給者以外の父親又は母親と生活するようになったとき
・児童が児童福祉施設等(母子生活支援施設、保育所、ショートステイを除く)に入所したとき
・受給している人又は児童が日本に住まなくなったとき
・受給している人又は児童が死亡したとき
・遺棄の状態でなくなったとき(支給事由が「遺棄」の場合のみ)
・父又は母の拘禁が終了したとき(支給事由が「拘禁」の場合のみ)
・児童が婚姻したとき(成人とみなされます)
・その他手当を受ける資格がなくなったとき - 住所が変わるとき(住所変更届)
- 市外へ転出するとき(市外転出届)【注意】転入先への児童扶養手当転入届の提出も必要です。
- 養育する児童の人数が増減するとき(額改定請求書又は減額改定届)
- 所得の高い扶養義務者と同居又は別居するようになったとき(支給停止関係届)
- 有期認定期限が切れるとき(障害状況届等)
- 受給者又は児童が公的年金等を受けることができるようになったとき(公的年金給付等受給状況届)
- 手当証書を紛失・汚してしまったとき(証書忘失届・再交付申請書)
- その他

児童扶養手当現況届
児童扶養手当受給資格者または受給者は、毎年所得や家庭状況等確認のため、現況届を提出し更新を行う必要があります。現況届は、7月下旬に全受給資格者または受給者へ送付予定です。提出の期間は、8月1日から8月31日までです。必ず提出してください。

現況届に関する注意事項
- 現況届の提出がないと、8月以降の手当てが受けられなくなります。
- 2年間提出しないと受給資格がなくなります。

児童扶養手当一部支給停止(減額)
児童扶養手当は法律改正により、手当を受けてから5年、または、手当の支給要件(離婚等)に該当するようになった時から7年のいずれか早い方が経過した場合、手当が減額されることとなっています。
ただし、就業しているなど適用除外事由に該当する方は、必要な書類を期限までに提出すれば、手当は減額されません。
なお、手続きをされなかった方は、児童扶養手当の2分の1が減額される可能性があります。

障害年金等を受給している場合の児童扶養手当について
これまで、障害基礎年金等を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
お問い合わせ
綾部市健康こども部子育て支援課子育て担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4252
ファクス: 0773-45-8825
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:2581
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます