自立支援教育訓練給付金
綾部市在住のひとり親家庭の親(20歳未満の児童を扶養している方)で、就職や主体的な能力開発のために指定された教育訓練講座を受講し、修了した場合、受講にかかった費用の一部を支給します。
受給資格
- 児童扶養手当の受給者か、これと同等の所得水準であること。
- 当該教育訓練が適職に就くために必要であると認められること。
- 過去にこの給付金を受給したことがないこと。
(注意)受講申し込み前に受給資格の審査、講座指定の申請が必要ですので、受講しようとする講座のパンフレット等をご持参の上、必ず事前に綾部市こども支援課までご相談ください。
対象講座
- 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の「一般教育訓練給付金の指定講座」
- 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の「特定一般教育訓練給付金の指定講座」
- 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の「専門実践教育訓練給付金の指定講座」
- これらに準じ、市長が地域の実情に応じて府に協議して対象とする講座
(注意)2と3は、専門資格の取得を目的とする講座が対象です。
講座の検索は教育訓練給付制度厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム(別ウインドウで開く)をご利用ください。
支給額等
入学金及び受講費用の60%相当額を、講座修了後に支給します。ただし、一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる方は、その支給額を差し引いた額となります。
- 対象講座1と2の指定講座は、上限20万円
- 対象講座3の指定講座は、上限最大160万円(修学年数(最大4年)×40万円)
(注意)1万2,000円を超えない場合は支給されません。
ご注意ください
次の費用は受講費用に含まれませんので、ご注意ください。
- その他の検定試験の受講料
- 受講にあたって必ずしも必要とされない補助教材費
- 教育訓練の補講費
- 教育訓練施設が実施する各種行事参加に係る費用
- 学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用
- 受講のための交通費及びパソコン、ワープロ等の器材等
支給申請の期限
支給申請は、受講修了日から起算して30日以内に行ってください。なお、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内に行ってください。
関連リンク
お問い合わせ
綾部市健康こども部子育て支援課子育て担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4252
ファクス: 0773-45-8825
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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