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あしあと

    綾部市高齢者等ごみ出し支援戸別収集事業

    事業概要

    日常生活に介助や支援が必要かつ、集積所へのごみ出しが困難な高齢者などの世帯で、一定の要件を満たした世帯を対象に、戸別収集を実施します。

    対象者

    市内に在住する高齢者等で、次の1)から3)すべての要件を満たす人です。同居人も同じ要件を満たす必要があります。

    1)地域のごみ集積所に自ら家庭ごみを排出することが困難

    2)同居人や親族によるごみ出し支援を受けられない

    3)ホームヘルプサービス等(次のアからケのいずれか)を利用している

      ア 訪問介護(介護保険法第8条第2項)

      イ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(介護保険法第8条第15項)

      ウ 小規模多機能型居宅介護(介護保険法第8条第19項)

      エ 介護予防小規模多機能型居宅介護(介護保険法第8条の2第14項)

      オ 第一号訪問事業(介護保険法第115条の45第1項第1号イ)

      カ 看護小規模多機能型居宅介護(介護保険法施行規則第17条の12)

      キ 居宅介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第2項)

      ク 重度訪問介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第3項)

      ケ 同行援護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第4項)

    収集対象の家庭ごみ

    燃やして処理するごみ

    燃やさないで処理するごみ

    資源物及び有害ごみ

    (注)粗大ごみ、家電4品目、衣類は対象外

    ごみの排出方法

    ふた付きのポリ容器を用意し、市が配布する専用のシールを貼って玄関前などに設置してください。

    ごみを分別してごみ袋を収集日の午前8時までにポリ容器の中へ入れてください。

    1回につき出せるのは3袋までです。

    ごみの分別については、集積所に出す場合と同じです。分別が不十分な場合は収集できないごみとなります。

    ごみの分別については、利用者本人が実施してください。利用者本人ができない場合は、ホームヘルプサービス等の中で実施してください。


    ごみの収集日

    燃やして処理するごみ         週1回

      地域の収集日が月・木コースは木曜日

      地域の収集日が火・金コースは金曜日

    燃やさないで処理するごみ    年2回

      4月・10月の地域の収集日

    資源物及び有害ごみ          月1回

      地域の収集日

    利用料金

    月額550円(税込)

    支払いは口座引き落としとなります。

    事業の開始

    令和6年7月1日から収集開始

    申請は令和6年5月16日から受付開始


    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:4470

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