受けられる主な給付
療養の給付
医療機関等の窓口で保険証を提示することにより、自己負担金の割合が1割・2割または3割で医療が受けられます。
療養費
治療用装具の購入費などを全額支払ったときは、申請により保険給付対象分が支給されます。
訪問看護療養費
医師の指示により訪問看護を利用するときは、医療費の1割・2割または3割で利用することができます。
入院時食事療養費、生活療養費
入院時の食事代、療養病床入院時の食事代・居住費について、自己負担が負担区分に応じた標準負担額となります。
市民税非課税世帯の人は、入院の際、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで、入院時の食事代(療養病床の入院時は食事代と居住費)が自己負担限度額となります。事前に市民・国保課で、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請をしてください。
高額療養費
一ヶ月に支払った医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えたときは、自己負担限度額を超えた額が後日、支給されます。対象の人には、後期高齢者医療制度の被保険者となり、初めて高額療養費の支給が発生したときに申請書を送付しますので、市民・国保課へ申請してください。
市民税非課税世帯の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで、医療機関での支払いが自己負担限度額までとなります。事前に、市民・国保課窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請してください。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用・標準負担額減額認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
高額介護合算療養費
一年間の医療費及び介護サービス費の自己負担額を合算し、自己負担限度額を超えたときは、申請により自己負担限度額を超えた額(500円を超えた場合に限る)を後期高齢者医療保険、介護保険から支給します。
対象者の人には、綾部市から春季に申請書を送付します。
葬祭費
被保険者が亡くなったときは、申請により喪主の方に葬祭費が支給されます。
お問い合わせ
綾部市市民環境部市民・国保課医療年金担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4246
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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