保険料
後期高齢者医療制度は、病気になったり、けがをしたときに、安心して医療機関にかかることができるように、日ごろから保険料を出し合い、みんなで助け合おうという制度です。みなさんに納めていただく保険料は、保険給付事業の大切な財源です。納付期限までにお忘れなく納めていただきますよう、ご協力をお願いします。
保険料の決定
- 保険料は、被保険者一人ひとりに賦課されます。
- 毎年7月にその年度の保険料を決定し、綾部市が通知書を送付します。
- 6月以降、年度途中に加入された人は、加入された翌月又は翌々月に保険料を決定します。
保険料額
- 保険料額は、「均等割額」(被保険者全員に均一にかかる金額)と、「所得割額」(被保険者の所得に応じてかかる金額)の合計額です。
- 所得の低い人や、後期高齢者医療保険へ加入する前日まで健康保険等の被扶養者であった人については、保険料の軽減制度があります。
保険料の納付方法
保険料の納付方法には、「特別徴収」と「普通徴収」があります。
特別徴収(年金からのお支払い)
特別徴収の対象となる年金額が年額18万円以上の年金受給者は、原則、年金から保険料をお支払いいただきます。
普通徴収(納付書・口座振替によるお支払い)
次の人は、納付書または口座振替により納付していただきます。
- 特別徴収の対象とならない人(特別徴収の対象となる年金額が年額18万円未満の人)
- 介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた額が、年金支給額の2分の1を超える人
- 年度途中に75歳になる人や、転入してきた人など
納付方法の選択について
保険料の特別徴収の対象になる方であっても、申出により普通徴収(口座振替による納付)に変更することができます。変更をご希望の方は、保険証と印鑑をお持ちのうえ、市民・国保課の窓口でお申し出ください。
(注意)保険料の滞納が見込まれる場合は、変更が認められない場合があります。
(注意)変更手続きの完了までには、3か月程度かかります。
(注意)年間保険料額は、特別徴収でも普通徴収でも変わりません。
お問い合わせ
綾部市市民環境部市民・国保課医療年金担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4246
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:2458
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます