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あしあと

    傷病手当金の支給について(後期高齢者医療制度の加入者対象)

    京都府後期高齢者医療広域連合では、新型コロナウイルス感染症に感染した、または感染が疑われる場合に、療養のため、働くことができない被用者(給与等の支払いを受けている人)を対象に傷病手当金を支給します。

    対象者

    事業主から給与等の支払いを受けている被用者で、新型コロナウイルス感染症に感染した人、または発熱等の症状があり、感染が疑われる人

    支給対象となる日数

    労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日

    支給額

    (直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象日数
    (注意)1日あたりの支給額には、上限があります。

    適用期間

    令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は、健康保険と同様、最長1年6月まで)

    (注意)なお、給与等の全部または一部を受け取ることができる場合には傷病手当金を支給しない場合があります。ただし、その金額が上記で算定される支給額より少ない場合は、その差額を支給します。

    (注意)新型コロナウイルス感染症について、令和5年5月8日から5類感染症に位置づける方針が示されたことから、令和5年5月7日で傷病手当金の支給対象期間を終了します。

    申請方法

    申請には、次の1.と2.の申請書(医療機関の受診がある場合は3.の申請書も必要です。)に必要事項を記入のうえ、申請してください。

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:1527

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