後期高齢者医療制度について
制度の概要
後期高齢者医療制度は75歳以上の高齢者等を対象とした制度です。都道府県ごとに設置される後期高齢者医療広域連合が保険者の役割を果たし、市町村と事務を分担しながら運営を行います。
医療給付にあてられる財源は、公費、現役世代が負担する後期高齢者支援金、被保険者からの保険料が柱となっており、世代間で負担を分かち合い、支え合う仕組みになっています。
制度の運営
後期高齢者医療制度は、京都府内のすべての市町村が加入する京都府後期高齢者医療広域連合(別ウインドウで開く)が保険者となり、運営しています。また、被保険者の方の利便性を考慮し、各種届出などはお住まいの市町村で手続きできるようになっています。
広域連合が行うこと
被保険者の認定や保険料額の決定、医療の給付など制度の運営
綾部市が行うこと
被保険者への保険証の交付、被保険者からの各種届出や申請の受付、保険料の徴収、健康診査など
被保険者
- 75歳以上の人
- 65歳以上75歳未満で一定の障害の状態にあり、申請により広域連合の認定を受けた人
保険証
被保険者には、保険証(後期高齢者医療被保険者証)がお一人に1枚交付されます。
保険証には負担割合「1割」「2割」または「3割」が記載されています。医療を受けるときは、必ずこの保険証を医療機関窓口へ提示してください。
(注意)窓口での自己負担の見直しについて
令和4年10月1日から、一定以上の所得のある人(現役並み所得者を除く)は、医療費の窓口負担割合が2割になります。窓口負担割合が2割となるかどうかは、後期高齢者医療の被保険者の方の課税所得や年金収入をもとに、世帯単位で判定します。詳しくは、京都府後期高齢者医療広域連合のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
保険料
被保険者一人ひとりが保険料を負担します。
納付方法は、特別徴収(年金からのお支払い)と普通徴収(納付書、口座振替によるお支払い)があります。
原則として、納付方法は特別徴収(年金からのお支払い)になります。
(注意)後期高齢者医療制度の被保険者となった場合は、現在加入されている医療保険(国民健康保険や被用者保険など)の保険料に代わって、後期高齢者医療保険料を納めていただくことになります。そのため、現在の保険と二重に保険料が賦課(請求)されるわけではありません。
受けられる主な給付
入院時食事療養費、入院時生活療養費、療養費、高額療養費、葬祭費、高額介護合算療養費などが申請により支給されます。
お問い合わせ
綾部市市民環境部市民・国保課医療年金担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4246
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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