交通事故などにあったとき
交通事故など、第三者の行為によって、けがや病気をした場合は、警察だけでなく綾部市へ必ず届出をしてください。
交通事故や犯罪・食中毒など、第三者から傷病を受けた場合、加害者が過失割合に応じて医療費を負担(賠償)する必要がありますが、いったん後期高齢者医療制度で診療を受けることもできます。
この場合、一時的に後期高齢者医療制度が医療費を立て替え、あとで後期高齢者医療制度が加害者に医療費を請求しますので、必ず綾部市へ届出をしてください。
届出先
警察への届出
交通事故にあったら、警察に届け出て、「事故証明書」をもらってください。
綾部市への届出
保険証、印鑑、事故証明書(後日でも可)を持って、市民・国保課窓口へお越しください。
郵送での届出を希望される場合は、届出書類を送付しますので、市民・国保課へご連絡ください。
ご本人様に代わって、代理人(ご家族等)の届出も可能です。
ご注意点
示談の前に、必ず綾部市へ届出をしてください。
加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、後期高齢者医療制度から加害者に医療費を請求できなくなる場合があります。示談の前に、必ず市民・国保課へご相談ください。
お問い合わせ
綾部市市民環境部市民・国保課医療年金担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4246
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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