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あしあと

    先端設備等導入制度による支援について

    綾部市では、国の先端設備等導入制度に基づき、中小企業の生産性向上につながる設備投資に対し、一定の要件を満たすものについて「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けています。

    該当する新規取得設備の取得日前でなければ認定できませんのでご留意ください。

    この認定により金融支援(資金調達時の信用保証に関する支援)や税制支援(一定の要件を満たす新規取得設備について、固定資産税の課税標準を軽減(3年間2分の1または4年間3分の1))が受けられます。

    なお、業種や設備の種類によっては、過疎法に基づく固定資産税の課税免除(3年間)や綾部市ものづくり企業振興補助金(設備導入支援事業)(別ウインドウで開く)の対象になり得ますが、税制支援はこれらと重複して適用することはできません。

    綾部市の「導入促進基本計画」は、下記のとおりです。

    添付ファイル

    申請方法

    申請方法の詳細や税制支援、金融支援の内容等は中小企業庁「先端設備等導入計画策定の手引き」(別ウインドウで開く)等をご確認ください。

    提出先

    郵送または持参

    〒623-8501京都府綾部市若竹町8番地の1

    綾部市農林商工部商工労政課商業担当あて

    申請書類

    A.初めて申請する場合

    下記の書類を新規取得設備の取得前に綾部市へ提出してください。

    1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式22)
    2. 市税の調査に関する同意書
    3. 認定経営革新等支援機関による事前確認書(様式22の内容確認)
    4. 会社内容等の事業概要が確認できる書類(パンフレットやホームページ公開資料等)
    5. 綾部市暴力団排除条例に係る誓約書
    6. 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(C.税制支援の投資利益率要件の確認に必要な書類参照)
    7. (固定資産税の3分の1軽減を受ける場合)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
    8. (ファイナンスリース取引の場合)リース契約見積書の写し
    9. (ファイナンスリース取引の場合)公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

    (注意)上記6、7、8、9は、税制支援を受けない場合は提出不要です。

      B.計画変更の場合

      初めて申請する場合に使用する、先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式22)に代えて様式23を綾部市へ提出してください。

      その他の申請書類は初めて申請する場合と同じです。

      C.税制支援の投資利益率要件の確認に必要な書類(参考)

      下記の書類を認定経営革新等支援機関(別ウインドウで開く)へご提出ください。

      1. 投資計画に関する確認依頼書
      2. (別紙)基準への適合状況
      3. 投資利益率の計算に関する妥当性を確認するために必要となる書類

      (注意)詳しくは認定経営革新等支援機関へお尋ねください。

      認定要件

      中小企業者が、(1)一定期間内に、(2)労働生産性を(3)一定程度向上させるため、(4)先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本市の導入促進基本計画などに合致する場合に認定を受けることができます。

      この要件は先端設備等導入計画の認定をする要件です。税制支援を受ける場合の要件は、別途定められていますので中小企業庁「先端設備等導入計画策定の手引き」(別ウインドウで開く)をご確認ください。

      認定要件
      要件等内容
      (1)一定期間計画認定から3年、4年または5年の期間で目標を達成する計画であること。
      (2)労働生産性

      下記の計算式によって算定します。うち減価償却費は、会計上の減価償却費です。

      (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×1人あたり年間就業時間)

      (3)一定程度向上

      計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3パーセント以上向上すること。

      (4)先端設備等の種類

      労働生産性の向上に必要な生産、販売活動などの用に直接供される機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア

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      • [更新日:]
      • ID:1691

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