過疎地域における固定資産税の課税免除
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」及び「綾部市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、次の要件に該当する設備を取得等された場合は、固定資産税の課税免除の適用を受けることができます。
対象事業者、設備
- 青色申告書を提出する個人又は法人
- 租税特別措置法第12条又は第45条の規定の適用を受ける事業用設備(特定地域における工業用機械等の特別償却)
対象業種、取得価額要件
製造業/旅館業(下宿営業を除く)
- 個人:500万円以上
- 法人
(資本金5,000万円以下):500万円以上
(資本金5,000万円超1億円以下):1,000万円以上
(資本金1億円超):2,000万円以上
農林水産物等販売業/情報サービス業等
- 個人:500万円以上
- 法人
(資本金5,000万円以下):500万円以上
(資本金5,000万円超1億円以下):500万円以上
(資本金1億円超):500万円以上
注意事項
- 公布日の令和4年12月19日以降に取得等される設備が対象となる。
- 取得等とは取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。
- 資本金等の規模が5,000万円超の法人については、新増設に係る取得等に限る。
- 土地は、取得価額の判定に含まない。
課税免除の対象資産
対象事業の用に供する以下に該当するもの
- 家屋:建物及び附属設備のうち、直接事業の用に供する部分
- 償却資産:機械及び装置のうち、直接事業の用に供する部分
- 土地:上記家屋に係る土地(取得日の翌日から1年以内に当該土地を敷地とする上記家屋の建設の着手があった場合に限る。)
適用される期間
当該固定資産に対して新たに固定資産税を課することとなった年度以降3年間
申請期限
1月31日(各年度の初日の属する年の1月31日)
ただし、取得初年度であって、やむを得ない事由がある場合はこの限りでない。申請方法
次の申請書等を税務課に提出してください
- 固定資産税の課税免除申請書(様式第1号)(下記添付ファイル)
- 青色申告書を提出していることが分かるもの
・(個人)確定申告書B
・(法人)法人税申告書別表1(1) - 申請資産が減価償却資産であることが分かるもの
・(個人)青色申告決算書
・(法人)減価償却資産の償却額の計算に関する明細書 - 履歴事項全部証明書(個人事業主は不要)
- 課税免除対象資産に係る全部事項証明書
- 取得価額及び取得年月日を証するもの(写し)
・土地売買契約書
・建築工事請負契約書
・償却資産の取得価額を証する書類など - 事業所の全体の平面図、位置図、配置図、立面図
(課税免除対象部分を朱色により明示してください) - 償却資産の使用状況が分かるもの
・配置図(償却資産の名称を記入) - 課税免除対象資産の写真
・建物の外観
・機械・装置の配置 - 事業概要がわかるもの
・定款
・会社概要(パンフレット等)
・事業報告書等事業内容の分かるものなど - 事業計画書(事業の計画及び課税免除対象資産の使用用途の計画)課税免除期間3年間分
(注意)
1から3までの書類は毎年の提出をお願いします。
4から11までの書類は初年度のみの提出とし、第2年度、第3年度の提出は不要です。
お問い合わせ
綾部市企画総務部税務課固定資産税担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4244
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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