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あしあと

    綾部市物価高対応子育て応援手当のご案内

    綾部市では、国の「「強い経済」を実現する総合経済対策」に基づき、物価高の影響が長期化し、その影響を強く受けている子育て世帯を支援するため、18歳以下の児童1人当たり2万円を支給します。

    支給対象者

    原則、以下の支給対象区分(1)から(5)の方が支給対象者となります。支給対象区分ごとで申請方法や支給時期が異なります。

    (1)綾部市から令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分)の児童手当の支給を受けた方

    (2)令和7年9月30日時点(基準日)で、綾部市に住民登録をされている公務員で、所属庁から令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分)の児童手当の支給を受けた方

    (3)綾部市に住民登録をされている方で、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当の支給を受けるようになった方(公務員除く)

    (4)綾部市に住民登録をされている方で、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当の支給を受けるようになった方(公務員)

    (5)配偶者からの暴力を理由とした避難や離婚等により、令和7年10月1日以降に、綾部市から児童手当の支給を受けるようになった方

    支給対象児童

    令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当に係る児童

    令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

    支給額

    支給対象児童1人当たり2万円(1回限り)

    申請について

    物価高対応子育て応援手当は、「申請が不要な方」「申請が必要な方」に分かれます。

    申請が不要な方

    以下に該当する方は、原則、支給に係る申請は不要です。

    • 支給対象区分(1)の方
    • 支給対象区分(3)の方のうち、令和7年12月中に発生した事由について児童手当の認定に係る申請を行った方(不足書類がある場合等は、申請が必要になる可能性があります。)

    申請不要の方には令和8年2月上旬ごろに案内通知を発送します。ただし、以下に該当する方のみ、各届出書をご提出ください。

    受給を拒否される方

    • 物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書
    手当の受け取りを拒否されたい方のみ、ご提出ください。

    児童手当の受取口座を解約等によって改めて口座登録が必要な方

    • 物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書
    指定口座への振り込みが口座解約等によりできない場合は、令和7年度物価高対応子育て応援手当が支給されませんので、必ずご対応をお願いします。

    申請が必要な方

    支給対象区分(2)の方(公務員)

    支給対象区分(3)の方のうち、令和8年1月以降発生した事由について児童手当の認定に係る申請を行う方

    支給対象区分(4)の方(公務員)

    支給対象区分(5)の方

    申請が必要な方の申請方法について

    申請方法

    以下の必要書類を郵送又は子育て支援課の窓口へ提出してください。

    • 物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)
    • 受取金融機関口座が確認できる書類(通帳、キャッシュカードなど)
    • 公金口座(公金受取口座)への振込を選択された場合はマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カード(記載事項に変更がないもの)等)
    • 郵送での申請の場合は、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、在留カードなど)
    • 支給対象区分(2)及び(4)の方は、申請書内の「公務員児童手当受給状況証明欄」に所属庁の証明が必要です。(必ず所属庁の証明を受けてから申請をしてください。)

    公務員の方については、以下のフォームから電子申請が可能です。

    公務員の電子申請フォーム(別ウインドウで開く)

    申請受付開始

    • 支給対象区分(3)の方のうち、令和8年1月以降に発生した事由について児童手当の認定に係る申請を行う方及び支給対象区分(5)の方

    令和8年1月5日(月曜日)から

    児童手当の申請に合わせて、窓口等で申請をしていたただきます。

    • 支給対象区分(2)及び(4)の方(公務員)

    令和8年2月2日(月曜日)から

    必ず所属庁の証明を受けてから申請をしてください。


    申請期限

    • 支給対象区分(2)の方
    令和8年3月31日(火曜日)
    • 支給対象区分(3)(4)(5)の方
    事由が発生してから三ヶ月以内

    支給予定日

    • 申請が不要な方
    令和8年2月26日(木曜日)
    • 申請が必要な方
    令和8年1月中に受け付けた方は、令和8年2月26日(木曜日)

    それ以降に受け付けた方は、受け付けた月の翌月の月末(休日の場合はその前の平日)

    その他

    • 引っ越した場合
    9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を支給した市町村(特別区含む)から、児童手当受給口座もしくは届出書により届け出た口座に振り込まれます。ご不明な点があれば、9月分の児童手当を受給した市町村に問い合わせてください。
    • 配偶者からの暴力等を理由により、こどもとともに避難している場合
    避難先の市町村で児童手当の受給者変更の手続きを行っている場合は、今回の手当の支給を受けることができます。現在、児童手当を受給している市町村に問い合わせてください。
    • 海外へ転出した場合
    9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を受給後に海外に転出された場合、本手当を受けるためには申請が必要ですので、9月分の児童手当を受給した市町村に問い合わせてください。

    ”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください。

    ご自宅や職場等に綾部市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに最寄りの警察にご連絡ください。

    よくあるお問い合わせ

    制度についてのお問い合わせ先(国)

    こども家庭庁「物価高対応子育て応援手当」コールセンター

    電話番号:0120-252-071(平日午前9時から午後6時まで)

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:6089

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