綾部市住民税均等割りのみ課税世帯臨時特別給付金(こども加算分)のご案内
エネルギーや食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得の子育て世帯に対して、臨時的な措置として、綾部市住民税均等割りのみ課税世帯臨時特別給付金(10万円給付)を受けた世帯で、18歳以下のお子さんがいる世帯に対して、追加で支給する給付金です。

対象児童
- 綾部市住民税均等割りのみ課税世帯臨時特別給付金を受けた世帯主と同一世帯の平成17年4月2日以降令和6年3月31日までに出生した児童
- 綾部市住民税均等割りのみ課税世帯臨時特別給付金を受けた者に扶養されているが、同一世帯にない平成17年4月2日以降令和6年3月31日までに出生した児童
注意)1.のうち令和5年12月1日以降に出生した児童と2.の児童については申請が必要です。
住民票を移していない施設入所等児童は対象ではありません。

支給対象者
- 綾部市住民税均等割りのみ課税世帯臨時特別給付金(10万円給付)を受けた方で平成17年4月2日以降令和5年11月30日までに出生した児童と同一世帯の方
- 綾部市住民税均等割りのみ課税世帯臨時特別給付金(10万円給付)を受けた方で令和5年12月1日以降令和6年3月31日までに出生した児童と同一世帯の方
- 綾部市住民税均等割りのみ課税世帯臨時特別給付金(10万円給付)を受けた方で扶養している児童が別の世帯で住まわれている方

支給額
児童1人当たり5万円

確認書・申請書の提出
1.支給対象者1に該当する方
令和6年3月11日に綾部市住民税均等割のみ課税世帯臨時特別給付金の書類に同封して「(こども加算分)支給要件確認書」を送付しましたので、令和6年6月28日までに返信用封筒にてご返送ください。
2.支給対象者2又は3に該当する方
申請が必要です。
申請書をダウンロードして使用していただくか、市役所窓口にて書類を記入の上ご提出ください。
申請受付期間:令和6年3月15日から令和6年6月28日まで
(注意)住民税均等割りのみ課税の方が対象となります。申告がお済みでない方、収入がなかったため申告をしていない方等は速やかに住民税の申告をしてください。
お問い合わせ
綾部市健康こども部子育て支援課子育て担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4252
ファクス: 0773-45-8825
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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