令和6年10月分(12月支給分)からの児童手当

概要
令和6年10月分(12月支給分)から児童手当の制度が改正されました。改正の主な内容は以下のとおりです。
以下に記載のない内容について、詳しくは担当課まで問い合わせてください。
令和6年9月分までの児童手当については以下のページをご確認ください。

制度改正の主な内容
- 所得制限の撤廃
- 支給対象児童の高校生年代まで拡大
- 第3子以降の支給額が、年齢区分に関係なく3万円に増額
- 第3子以降を数えるための対象が、これまでの高校生年代から大学生等まで拡大
- 支給月を年3回から年6回に増加(毎年2月、4月等偶数月の7日に振込、それぞれの前月分まで支給)

児童手当の額(1人当たり月額)
- 3歳未満:15,000円
- 3歳以上高校生年代まで:10,000円
第3子以降のお子さまは、一律30,000円です。

制度改正により申請が必要になる場合があります
以下に掲載する情報は、申請先が綾部市子育て支援課になる方を対象にしています。
申請者が公務員である場合は勤務先で、申請者が市外居住の場合は居住地へ問い合わせてください。
申請者は父母のうち所得の高い者となります。
制度改正以前から受給しているか | 中学生以下 | 高校生年代 | 大学生等 | 申請が必要かどうか |
---|---|---|---|---|
受給している | いる | いる | いる | 増額申請が必要 |
受給している | いる | いる | いない | 原則、申請は不要 例外あり |
受給している | いる | いない | いる | 増額申請が必要 (子が3人未満の場合は不要) |
受給している | いる | いない | いない | 申請は不要 |
受給していない | いない | いる | いる/いない | 新規申請が必要 |

申請について

制度改正に伴い申請が必要な方
- 所得上限限度額を超過のため、児童手当の支給対象外であった方
- 中学生以下の対象児童はいないが高校生年代の児童のみ養育している方
- 制度改正以前から児童手当を受給しており、大学生等(親等が監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、かつ、その生計費を親等が負担している子)がいる方の増額申請(その子を含めても子が3人未満の場合は申請不要)

児童手当 制度改正 手続き要否確認フローチャート

児童手当制度改正手続き要否確認フローチャート

監護相当・生計費の負担についての確認書の提出について
次の全てに当てはまる方は手続きが必要です。令和7年4月15日までにご提出ください。
(1)綾部市から児童手当を受けており、養育されているお子様が3人以上の方
(2)【A】平成18年4月2日から平成19年4月1日生まれの子、または、【B】令和7年3月に卒業予定の短大・専門学校生等(22歳年度末より前に卒業予定)の子がいる方
(3)4月からも(2)の子を引き続き養育し、生計費の負担がある見込みの方
対象と思われる児童手当受給者の方には、書類を送付しておりますが、届いていない方も上記に当てはまる場合はお手続きをいただかない場合は児童手当が減額となりますので、ご注意ください。
※提出の際、監護相当・生計費の負担についての確認書にかかれているマイナンバーの確認が必要です。
必ず大学生年代のお子様のマイナンバーのわかるものと、申請者の方の本人確認ができるものをお持ちください。

用語の説明
高校生年代:15歳到達後の最初の4月1日から18歳到達後最初の3月31日までの児童
大学生等:18歳に到達する以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後最初の3月31日までの間にあって、監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、かつ、その生計費を負担されている子

出生や転入等の異動があったときの手続き

手続き方法

手続きが必要な時

初めてお子さんが生まれたとき
出生により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に、綾部市に申請が必要です。

第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき
手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内に、綾部市に申請が必要です。

他の市区町村に住所が変わったとき
転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に、転入先の市区町村へ申請が必要です。

公務員になったとき、公務員でなくなったとき
綾部市と勤務先に届出・申請をしてください。
(公務員は、勤務先から支給されます。公務員になったときや公務員でなくなったときは、その翌日から15日以内に申請が必要です。)

用意するもの

請求者と支給対象児童が住民票上、同居している場合
必要なもの
- 児童手当認定請求書
- 請求者名義の口座情報
請求者の配偶者・お子さんの口座は登録できません。 - 請求者のマイナ保険証等の健康保険の情報がわかるもの【該当の健康保険に加入されている人のみ】
加入している健康保険が「国家公務員共済組合」や「地方公務員等共済組合」の場合は、マイナ保険証等の写しが必要です。
(注意)上記に該当されない人であっても、マイナンバー制度による情報連携で年金情報を確認できないときは、提出が必要になる場合があります。 - マイナンバー(個人情報)の確認ができるもの
請求者及び配偶者のマイナンバーカード、マイナンバー入りの住民票など - 本人確認ができるもの
マイナンバーカード、運転免許証など写真付きの身分証明書

請求者と支給対象児童が住民票上、別居している場合
(補足)上記1.から5.にあわせて、下記書類が必要です。
(注意)状況によっては、そのほかの書類が必要になる場合があります。
必要なもの
- 児童手当別居監護申立書
- マイナンバー(個人番号)の確認ができるもの
別居している児童のマイナンバーカード、マイナンバー入りの住民票など

(改正制度)第3子以降のカウントに含む大学生等がいる場合
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
- マイナンバー(個人番号)の確認ができるもの(大学生等のマイナンバーカード、マイナンバー入りの住民票など)

次の1から7に該当するときも、綾部市に届出が必要です
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 綾部市内で住所が変わったとき、または養育している児童の住所が変わったとき
- 受給者の方または養育している児童の名前が変わったとき
- 受給者がお亡くなりになったとき(亡くなられた受給者に支払うべきであった児童手当で未支払いのものがあるとき)
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
- 受給者や配偶者、受給対象児童、大学生等のマイナンバーの変更があったとき
- 離婚や再婚等により配偶者に異動があるとき

支給時期
原則、偶数月(2、4、6、8、10、12月)の7日(7日が金融機関休業日の場合は前営業日)にそれぞれの前月分までの手当を支給します。

保育料や学校給食費の徴収、寄附について
保育料や、申し出があった方についての学校給食費などを、児童手当から徴収することが可能です。
また、児童手当の全部または一部の支給を受けずに、これを寄附することができます。
それぞれ申し出期限は支給月の前月の15日までです。

現況届について
令和4年6月から現況届の提出が原則不要となりました。
一部、提出が必要な方(支給対象児童や配偶者が別居の方)は「現況届」をお送りしますので、毎年6月末までにご提出をお願いいたします。
また、大学生等を3人目以降のカウントで申請されている方は「監護相当・生計費の負担についての確認書」をお送りしますので、同じく毎年6月末までにご提出をお願いします。

各種様式

PDF版

エクセル版
お問い合わせ
綾部市健康こども部子育て支援課子育て担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4252
ファクス: 0773-45-8825
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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