児童手当

概要

制度の趣旨
児童手当は、児童を養育している方に支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として支給する制度です。

令和6年10月から、児童手当制度が拡充されました
児童手当制度拡充にかかる詳細につきましては、こちらのページ(別ウインドウで開く)に掲載しています。

対象となる方
高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

支給額
原則として毎年4月・6月・8月・10月・12月・2月の7日に、それぞれ前月分までの手当を受給者名義の口座に支給します。
なお、支給日が土・日・祝日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い平日とします。

児童手当の額(1人当たり月額)
- 3歳未満:15,000円(第3子以降は30,000円)
- 3歳以上高校生年代まで:10,000円(第3子以降は30,000円)

手続き方法

手続きが必要な時

初めてお子さんが生まれたとき
出生により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に、綾部市に申請が必要です。

第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき
手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内に、綾部市に申請が必要です。

他の市区町村に住所が変わったとき
転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に、転入先の市区町村へ申請が必要です。

公務員になったとき、公務員でなくなったとき
綾部市と勤務先に届出・申請をしてください。
(公務員は、勤務先から支給されます。公務員になったときや公務員でなくなったときは、その翌日から15日以内に申請が必要です。)

用意するもの

請求者と支給対象児童が住民票上、同居している場合
必要なもの
- 児童手当認定請求書
- 請求者名義の口座情報
請求者の配偶者・お子さんの口座は登録できません。 - 加入している健康保険の分かるものの写し【該当の健康保険に加入されている人のみ】
加入している健康保険が「国家公務員共済組合」や「地方公務員等共済組合」の場合は、健康保険証の写しが必要です。
(注意)上記に該当されない人であっても、マイナンバー制度による情報連携で年金情報を確認できないときは、提出が必要になる場合があります。 - マイナンバー(個人情報)の確認ができるもの
請求者及び配偶者のマイナンバーカード、マイナンバー入りの住民票など - 本人確認ができるもの
マイナンバーカード、運転免許証など写真付きの身分証明書
(補足)請求者と配偶者の所得状況を公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含みます)によって、当市が確認することができないときのみ、請求者と配偶者の「住民税課税(非課税)証明書」の提出が必要になります。

請求者と支給対象児童が住民票上、別居している場合
(補足)上記1.から5.にあわせて、下記書類が必要です。
(注意)状況によっては、そのほかの書類が必要になる場合があります。
必要なもの
6.児童手当別居監護申立書
子育て支援課にあります。
7.マイナンバー(個人番号)の確認ができるもの
別居している児童のマイナンバーカード、マイナンバー入りの住民票など

第3子以降多子加算を受けられる場合
現に養育する児童数が大学生年代まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の子を合わせることで3人以上となる方で、当該大学生年代の子に対し、経済的負担(監護相当かつ生大学生年代まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)計費の負担)がある場合に以下の書類の提出が必要となります。
(補足)上記1.から5.にあわせて、下記書類が必要です。
(注意)状況によっては、そのほかの書類が必要になる場合があります。
必要なもの
8.監護相当・生計費の負担についての確認書
子育て支援課にあります。
9.マイナンバー(個人番号)の確認ができるもの
大学生年代の子のマイナンバーカード、マイナンバー入りの住民票など

次の1から7に該当するときも、綾部市に届出が必要です
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童等の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
- 受給者の方または養育している児童の名前が変わったとき
- 受給者がお亡くなりになったとき(亡くなられた受給者に支払うべきであった児童手当等で未支払いのものがあるとき)
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
- 受給者、配偶者または別居監護している児童のうちマイナンバーの変更があったとき
- 離婚や再婚等により配偶者に異動があったとき

現況届について
現況届とは、毎年6月1日の監護状況を把握し、今後の支給要件を満たしているか確認するものです。
これまでは児童手当受給者に毎年提出をお願いしておりましたが、令和4年6月分以降は受給者の現況を公簿等で確認できる場合は、現況届の提出は原則不要です。
(注意)ただし、下記に該当する場合は引き続き現況届の提出が必要です。
- 「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出により、第3子以降多子加算の適用を受けている方のうち対象の子が学生でない方
- 離婚協議中で配偶者と別居中の方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の所在地が実際の居住地と異なる方
- 戸籍や住民票のない児童(いわゆる無戸籍児童)を養育する方
- 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
- その他現況を確認する必要のある方
(補足)過年度の現況届が未提出の方は当該年度の現況届の提出が必要です。
提出が必要な方は「現況届」をお送りしますので、毎年6月末までにご提出をお願いいたします。

監護相当・生計費の負担についての確認書の提出について
大学生年代(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)以下の子を3人以上養育しており、下記のいずれかの子を養育している方
- 3月末に18歳到達以後最初の3月31日を迎える子(4月から大学生年代になる子)
- 大学生年代の子で、短大や専門学校等に進学しており、22歳到達後の最初の3月31日までに卒業予定となる子
- 大学生年代の学生でない子(浪人生、フリーター、会社員など)
- 前回提出した「監護相当・生計費の負担についての確認書」の内容から変更がある子(大学等を中退した、市外へ転出し独立して生計を立てるなど)

提出方法について
上記(1)(2)については、毎年3月に、その年度に対象となる方に子育て支援課から案内を送付しますので、提出期限までに提出してください。
(3)については、毎年6月に現況届が必要です。対象となる方に子育て支援課から案内を送付しますので、提出期限までに提出してください。
(4)については、状況が変わった都度、子育て支援課へ提出してください。

各種様式

PDF版
添付ファイル

エクセル版
お問い合わせ
綾部市健康こども部子育て支援課子育て担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4252
ファクス: 0773-45-8825
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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