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あしあと

    児童手当

    概要

    制度の趣旨

    児童手当は、児童を養育している方に支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として支給する制度です。

    対象となる方

    中学校卒業まで(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

    支給額

    原則として毎年6月・10月・2月の7日に、それぞれ前月分までの手当を受給者名義の口座に支給します。

    なお、支給日が土・日・祝日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い平日とします。

    児童手当の額(1人当たり月額)

    • 3歳未満:一律15,000円
    • 3歳以上小学校修了前:10,000円(第3子以降は15,000円)
    • 中学生:一律10,000円

    (補足)児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。

    所得制限について

    令和4年6月から制度改正により所得上限限度額が創設されました。詳しくは「児童手当の現況届と所得制限(別ウインドウで開く)」をご覧ください。

    (注意)令和4年度の所得が上限限度額を超過し、児童手当の資格消滅となっている方で、令和5年度の所得が上限限度額より下回る方については、新規で申請が必要です。つきましては、認定請求書を令和5年6月中にご提出ください。

    手続き方法

    手続きが必要な時

    初めてお子さんが生まれたとき

    出生により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に、綾部市に申請が必要です。

    第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき

    手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内に、綾部市に申請が必要です。

    他の市区町村に住所が変わったとき

    転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に、転入先の市区町村へ申請が必要です。

    公務員になったとき、公務員でなくなったとき

    綾部市と勤務先に届出・申請をしてください。

    (公務員は、勤務先から支給されます。公務員になったときや公務員でなくなったときは、その翌日から15日以内に申請が必要です。)

    用意するもの

    請求者と支給対象児童が住民票上、同居している場合

    必要なもの

    1. 児童手当・特例給付認定請求書
    2. 請求者名義の口座情報
      請求者の配偶者・お子さんの口座は登録できません。
    3. 請求者の健康保険証の写し【該当の健康保険に加入されている人のみ】
      加入している健康保険が「国家公務員共済組合」や「地方公務員等共済組合」の場合は、健康保険証の写しが必要です。
      (注意)上記に該当されない人であっても、マイナンバー制度による情報連携で年金情報を確認できないときは、提出が必要になる場合があります。
    4. マイナンバー(個人情報)の確認ができるもの
      請求者及び配偶者のマイナンバーカード、マイナンバー入りの住民票など
    5. 本人確認ができるもの
      マイナンバーカード、運転免許証など写真付きの身分証明書

    (補足)請求者と配偶者の所得状況を公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含みます)によって、当市が確認することができないときのみ、請求者と配偶者の「住民税課税(非課税)証明書」の提出が必要になります。

    請求者と支給対象児童が住民票上、別居している場合

    (補足)上記1.から5.にあわせて、下記書類が必要です。

    (注意)状況によっては、そのほかの書類が必要になる場合があります。

    必要なもの

    6.児童手当・特例給付別居監護申立書
    こども支援課にあります。

    7.マイナンバー(個人情報)の確認ができるもの
    別居している児童のマイナンバーカード、マイナンバー入りの住民票など

    次の1から7に該当するときも、綾部市に届出が必要です

    1. 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
    2. 綾部市内で住所が変わったとき、または養育している児童の住所が変わったとき
    3. 受給者の方または養育している児童の名前が変わったとき
    4. 受給者がお亡くなりになったとき(亡くなられた受給者に支払うべきであった児童手当等で未支払いのものがあるとき)
    5. 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
    6. 受給者、配偶者または別居監護している児童のうちマイナンバーの変更があったとき
    7. 離婚等により配偶者等の個人番号を消滅させるときや、再婚等により配偶者等の個人番号を新たに登録するとき

    現況届について

    令和4年6月から現況届の提出が原則不要となりました。詳しくは「児童手当の現況届と所得制限(別ウインドウで開く)」をご覧ください。

    一部、提出が必要な方に関しては「現況届」をお送りしますので、毎年6月末までにご提出をお願いいたします。

    各種様式

    PDF版

    エクセル版

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    • [更新日:]
    • ID:2641

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