令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)のご案内
食費等の物価高騰の影響を受けた低所得の子育て世帯に、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を支給します。
給付金のご案内
支給対象者
1.対象児童及び2.要件の両方に該当する方
1.対象児童
平成17年4月2日(特別児童扶養手当の支給額の算定の基礎となっている者については、平成15年4月2日)から令和6年2月29日までに出生した児童
令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を受給した者については、平成16年4月2日【特別児童扶養手当の支給額の算定の基礎となっている者については平成14年4月2日】から令和5年2月28日までに出生した児童
2.要件
- 令和4年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を綾部市から支給された方(積極支給対象者、申請不要)
- 令和5年3月以降に新たに児童手当の増額改定や新規認定を受けた方で、当該児童分の令和4年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を受けていない方(当該児童分のみ、申請不要)
- 令和4年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を受給していない方で、令和5年1月以降に物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、収入が市民税非課税者と同様の水準にあると認められる額以下に減少された方(申請が必要です)
支給額
児童1人当たり5万円
申請手続・支給時期
2.要件の1、の方(積極支給対象者)は令和5年5月30日に令和4年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金を受給された口座にお振込みします。振り込む前に通知を送付します。
(ご注意ください)令和5年3月分の児童扶養手当を受給されている方は低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します。二重で支給はされません。
(補足)給付金の支給を希望しない場合は、給付金受給拒否の届出書を提出してください。
給付金受取拒否の届出書
(補足)令和4年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金を受給された口座を解約された方や名義が変わっている方については、お早めにこども支援課までご相談ください。
2.要件の2、の方(申請不要)は児童手当の新規認定や増額改定を受けた後、速やかに児童手当受け取り口座に振り込みます。振り込む前に通知を送付します。
2.要件の3、の方(家計急変の方等)は必要書類を揃えて申請いただいた後、給付金の支給要件に該当する方に対して、申請内容を確認して指定口座に支給します。申請受付期間は令和5年6月1日から令和6年2月29日までです。
家計急変者の方は申請書と一緒に以下の書類が必要です。収入では要件に合致しないものの、所得では要件に合致することとなる方は所得により判定することができます。
収入、所得申立書
その他
(注意)住民税非課税の方が主な対象となります。申告がお済みでない方、収入がなかったため申告をしていない方等は速やかに住民税の申告をしてください。住民税の申告をされない場合、住民税未申告の扱いとなり、所得要件の特定ができず今回の給付金を支給できない可能性があります。
(補足)ひとり親世帯向けの給付金については、「令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について」をご確認ください。
関連リンク
お問い合わせ
綾部市健康こども部子育て支援課子育て担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4252
ファクス: 0773-45-8825
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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