事業開始承認の申請について(事業期間が2年度にわたる場合)

事業開始の承認
自家消費型(FIT売電不可)事業(別ウインドウで開く)又は高効率給湯機器・コージェネレーションシステム事業(別ウインドウで開く)を複数年度にわたって実施する場合は、原則として補助金の交付申請を行うことができません。ただし、以下の要件を全て満たす者については、事業着手前に事業開始承認申請を行い、その承認を得ることで、当該承認の通知を受けた日の属する年度の翌年度に限り、補助金の交付申請を行うことができます。
【事業開始承認申請の要件】
- 建築物の新増築工事と補助対象設備の設置工事を一体で契約するもの
- 補助対象事業の契約締結日から竣工日又は代金支払日のいずれか遅い方までの期間が1年以上に及ぶもの

事業開始承認の申請方法
事業開始承認申請の要件に該当し、事業開始承認申請を行う者は、綾部市家庭向け自立型再生可能エネルギー導入費補助金事業開始承認申請書(様式第2号)に下記の書類を添えて、令和8年1月9日(金曜日)までに提出してください。その承認の可否については、事業開始承認(不承認)通知書により、申請者へ通知します。
【事業開始承認申請書の添付書類】
- 補助対象設備ごとの補助対象経費がわかる見積書(内訳がわかるもの)
- 補助対象事業の実施予定期間がわかる工程表等
- その他市長が必要と認める書類

事業開始承認内容の変更又は廃止
事業開始承認の通知を受けた後、申請内容に変更があったとき又は事業開始承認を受けた内容を廃止しようとするときは、綾部市家庭向け自立型再生可能エネルギー導入費補助金事業開始変更等承認申請書(様式第4号)に変更内容に係る書類を添えて、令和8年1月9日(金曜日)までに提出してください。その承認の可否については、事業開始変更等承認(不承認)通知書により、申請者へ通知します。

事業開始承認後の事業着手
綾部市から事業開始承認又は事業開始変更等承認の通知を受けた者は、事業開始承認日以降に施工事業者との契約締結行為並びに補助対象設備に係る設置工事の着手及び支払を行うものとします。ただし、事業開始承認申請時の要件及び以下の要件を全て満たす必要があります。
【事業開始承認後の要件】
- 事業開始承認日から令和8年1月29日(木曜日)までに施工事業者と契約を締結すること。
- 事業開始承認日の属する年度の翌年度内に補助対象設備に係る全ての工事を完了させること。(事業開始承認日の属する年度内に終わらせる事業でないこと。)
- 事業開始承認日の翌年度の4月1日から工事の再開許可が通知される日までの期間は、補助対象事業に係る設置工事を実施しないこと。(補助対象設備に関係のない工事は可能です。)
- 事業完了後の補助金の交付申請は、完了した年度の申請期間内に行うこと。(令和8年度交付申請書提出期限(予定):令和9年1月29日(金曜日))
(注意)本補助金制度は、国や府の予算措置が前提となるため、事業開始承認が補助金の交付を保証するものではないことをご了承ください。

事業開始承認の流れ

お問い合わせ
綾部市市民環境部環境政策課ゼロカーボン推進担当
住所: 京都府綾部市野田町須知山110-10
電話: 0773-42-1489
ファクス: 0773-43-2840
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:5035
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます