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    【受付終了】高効率給湯機器・コージェネレーションシステム設置事業

    高効率給湯機器・コージェネレーションシステム設置事業は、令和7年1月20日をもって受付を終了しました。

    高効率給湯機器・コージェネレーションシステム設備設置事業の概要

    補助対象設備(いずれかに該当する設備)

    • 住宅用太陽光発電・蓄電システムと同時に設置した高効率給湯機器
    • 住宅用太陽光発電・蓄電システムと同時に設置したコージェネレーションシステム

    交付要件(次に掲げる要件に該当すること)

    高効率給湯機器・コージェネレーションシステムに共通する要件

    1. 自家消費型(FIT売電可)事業(別ウインドウで開く)又は自家消費型(FIT売電不可)事業(別ウインドウで開く)と併せて実施する事業であり、同時に補助金の交付申請を行うこと。
    2. 令和6年8月21日以降に事業着手(補助対象設備の設置に係る契約又は工事開始のいずれか早い方をいう。以下同じ。)し、令和7年1月31日までに事業完了しているもの。(事業期間が2年度にわたる場合で、事業着手前に事業開始承認(別ウインドウで開く)を受けている人は、この限りでない。)
    3. 補助対象設備は、リース契約により導入するものでないこと。
    4. 補助対象設備は、各種法令等に準拠した設備であること。
    5. 補助対象設備は、商用化され、導入実績があるものであり、中古設備でないこと。
    6. 補助対象設備に係る国又は本市の他の補助金の交付を受けていないこと。

    高効率給湯機器に係る要件

    1. 高効率給湯機器を導入する場合は、従来の給湯機器等に対して30%以上の省CO2効果が得られるものであること。

    ※新築等で既存の設備が存在しない場合は、旧住宅で使用していた機器と比較してください。

    ※新築等で旧住宅に比較できる設備がない場合、以前に製造されていた同程度の定格能力(給湯器の号数、タンク容量等)の給湯機器を従来の給湯機器として設定してください。ただし、その場合に導入する給湯機器は下記の表に該当する給湯機器とします。
    新築等で旧住宅に比較できる設備がない場合に導入する設備
    設備名要件
    電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート)JIS C9220:2018に基づく年間給湯保温効率又は年間給湯効率が3.0以上であること。
    電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯器(ハイブリッド給湯器)熱源設備は電気式ヒートポンプとガス補助熱源機を併用するシステムで貯湯タンクを持ち、年間給湯効率(JGAKA A705)が102%以上であること。
    潜熱回収型ガス給湯器(エコジョーズ)給湯暖房器にあっては、給湯部熱効率が94%以上であること。給湯単能器、ふろ給湯器にあっては、モード熱効率が83.7%以上であること。
    潜熱回収型石油給湯器(エコフィール)油だき温水ボイラーにあっては、連続給湯効率が94%以上であること。石油給湯機の直圧式にあっては、モード熱効率が81.3%以上であること。石油給湯機の貯湯式にあっては、74.6%以上であること。

    ※従来の給湯機器等から30%以上の省CO2効果があることを確認したい場合は、下記の温室効果ガス削減効果算定ツールをご活用ください。

    コージェネレーションシステムに係る要件

    • 都市ガス、天然ガス、LPG、バイオガス等を燃料とし、エンジン、タービン等により発電するとともに、熱交換を行う機能を有する熱電併給型動力発生装置又は燃料電池であること。

    補助金の額

    補助対象経費の2分の1の額(上限30万円)とし、その額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとします。

    (例)補助対象経費527,480円 × 2分の1 = 263,740円 → 263,000円
    (例)補助対象経費1,500,000円 × 2分の1 = 750,000円 → 300,000円

    補助対象経費

    補助対象経費は、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領別表第1(交付対象事業費:設備設置事業)(別ウインドウで開く)に定められた事業費とします。なお、次に掲げる経費は補助対象経費外となりますので、ご注意ください。

    1. 公租公課(消費税等)、官公署に支払う手数料等(印紙代等)、振込手数料等
    2. 過剰な設備、予備用の設備、補助対象事業以外において使用することを目的としたもの
    3. 既存設備の撤去、移設及び処分のために要した費用
    4. 土地・建物の取得、賃貸、管理等に要する費用
    5. 補助対象事業と直接関係のない工事に要した費用
    6. 設備導入後に稼働させるための燃料費、その他ランニング費用
    7. 経理処理上、補助対象経費とすることが適さないもの
    (例)証拠書類等が揃っていない場合。補助対象経費以外の経費と混同して支払が行われており、補助対象経費との支払の区別が困難な場合。

    申請書類

    以下の書類を綾部市家庭向け自立型再生可能エネルギー導入費補助金交付申請書(様式第1号)に添付し、提出してください。また、提出の際は、提出書類チェックシートを必ず確認し、併せてご提出ください。

    1. 高効率給湯機器又はコージェネレーションシステムの型番、製造番号が確認できる銘板の写真並びに設置状況が確認できる写真及び配置図
    2. 高効率給湯機器又はコージェネレーションシステムの仕様が確認できる書類
    3. 従来の給湯機器の設置されていたことが確認できる書類(高効率給湯機器へ更新した場合に限る)
    4. 従来の給湯機器の仕様が確認できる書類(高効率給湯機器へ更新した場合に限る)
    5. 従来の給湯機器等に対して30%以上の省CO2効果があることが確認できる資料(高効率給湯機器を導入した場合に限る)
    6. 工事請負契約書の写し(建売住宅の場合は売買契約書の写し)
    7. 高効率給湯機器又はコージェネレーションシステムの補助対象経費の領収書等の写し
    8. 高効率給湯機器又はコージェネレーションシステムの補助対象経費の明細が確認できる書類の写し
    9. その他市長が必要と認める書類

    お問い合わせ

    綾部市市民環境部環境企画課環境企画担当

    住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1

    電話: 0773-42-0503

    ファクス: 0773-42-4406

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