【受付終了】自家消費型(FIT売電不可)住宅用太陽光発電・蓄電システム設置事業
自家消費型(FIT売電不可)住宅用太陽光発電・蓄電システム設置事業は令和7年1月20日をもって受付を終了しました。

自家消費型(FIT売電不可)住宅用太陽光発電・蓄電システム設置事業の概要

補助対象設備(いずれかに該当する設備)
- 自ら居住し、又は居住しようとする市内に存する住宅に設置した住宅用太陽光発電・蓄電システム
- 自らが居住するために購入した市内に存する住宅に設置されている住宅用太陽光発電システム・蓄電システム

交付要件(次に掲げる要件全てに該当すること)

住宅用太陽光発電・蓄電システムに共通する要件
- 令和6年8月21日以降に事業着手(補助対象設備の設置に係る契約又は工事開始のいずれか早い方をいう。以下同じ。)し、令和7年1月31日までに事業完了しているもの。(事業期間が2年度にわたる場合で、事業着手前に事業開始承認(別ウインドウで開く)を受けている人は、この限りでない。)
- 補助対象設備は、PPA又はリース契約により導入するものでないこと。
- 補助対象設備は、各種法令等に準拠した設備であること。
- 補助対象設備は、商用化され、導入実績があるものであり、中古設備でないこと。
- 法定耐用年数を経過するまでの間、補助対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果について、J-クレジット制度への登録をしないこと。
- 補助対象設備に係る本市の他の補助金又は国の補助金の交付を受けていないこと。(綾部市住宅用太陽光発電システム設置費補助金は除く)

住宅用太陽光発電システムに係る要件
- 発電出力(住宅用太陽光発電システムの出力)が2kW以上のものであること。
- 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づく固定価格買取制度(FIT)の認定又はFIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと。
- 住宅用太陽光発電システムで発電した電力量の30%以上を、申請した住宅の敷地内で自ら消費すること。(増設した場合は、既存分含めて自家消費率を30%以上とすること。)
- 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和4年3月30日環政計発第2203303号。以下「国実施要領」という。)別紙2地域脱炭素移行・再エネ推進交付金交付対象となる事業(重点対策加速化事業)(別ウインドウで開く)2.交付対象事業の内容 ア屋根置きなど自家消費型の太陽光発電(ア)太陽光発電設備(自家消費型)に定める交付要件を満たすこと。
(補足)京都府のホームページにおいて、非FIT余剰電力の買取事業者が紹介されています。
【京都府ホームページ】非FIT余剰電力の買取事業者について(別ウインドウで開く)

住宅用蓄電システムに係る要件
- 家庭用蓄電池(4,800Ah・セル相当のkWh未満)であり、補助対象経費が14.1万円/kWh(工事費込み・税抜き)の価格以下であること。(太陽光発電システムの電力変換装置(パワーコンディショナ)が蓄電システムの電力変換装置と一体型(ハイブリッド)の蓄電システムの場合、ハイブリッド部分のうち蓄電システム以外の電力変換に寄与する部分(蓄電システムに含まれる太陽光発電設備等の電力変換装置)に係る経費分を控除することができます。)
- 国実施要領別紙2地域脱炭素移行・再エネ推進交付金交付対象となる事業(重点対策加速化事業)(別ウインドウで開く)2.交付対象事業の内容 ア屋根置きなど自家消費型の太陽光発電(イ)蓄電池に定める交付要件を満たすこと。

補助金の額
次の(1)及び(2)に掲げる額の合計額とし、その額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。

(1)住宅用太陽光発電システム
太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナの定格出力の合計値のいずれか低い方(単位はkWとし、小数点以下を切り捨てる。)に、1kW当たり2万円を乗じて得た額(上限8万円)。
(例)太陽光発電出力3.85kW → 3kW × 20,000円 = 60,000円
(例)太陽光発電出力5.5kW → 5kW × 20,000円 = 100,000円 → 80,000円

(2)住宅用蓄電システム
蓄電池の蓄電容量(単電池の定格容量、単電池の公称電圧及び使用する単電池の数の積で算出される蓄電池部の値のこと。単位はkWhとし、小数点以下第2位を切り捨てる。)に、1kWh当たり3万円を乗じて得た額(上限18万円)。
(例)蓄電容量5.55kWh → 5.5kWh × 30,000円 = 165,000円
(例)蓄電容量7.55kWh → 7.5kWh × 30,000円 = 225,000円 → 180,000円

補助対象経費
補助対象経費は、国実施要領別表第1(交付対象事業費:設備整備事業)(別ウインドウで開く)に定められた事業費とします。なお、次に掲げる経費は補助対象経費外となりますので、ご注意ください。
- 公租公課(消費税等)、官公署に支払う手数料等(印紙代等)、振込手数料等
- 過剰な設備、予備用の設備、補助対象事業以外において使用することを目的としたもの
- 既存設備の撤去、移設及び処分のために要した費用
- 土地・建物の取得、賃貸、管理等に要する費用
- 補助対象事業と直接関係のない工事に要した費用
- 設備導入後に稼働させるための燃料費、その他ランニング費用
- 経理処理上、補助対象経費とすることが適さないもの

申請書類
以下の書類を綾部市家庭向け自立型再生可能エネルギー導入費補助金交付申請書(様式第1号)(別ウインドウで開く)に添付し、提出してください。また、提出の際は、提出書類チェックシート(別ウインドウで開く)を必ず確認し、併せてご提出ください。
- 住民票の写し
- 綾部市税の完納証明書
- 住宅用太陽光発電システムを設置した建物の全体が確認できる写真
- 太陽電池モジュール全体が確認できる写真
- 太陽電池モジュールの配置図
- 太陽電池モジュールの型番及び1枚の公称最大出力が明記されている書類
- パワーコンディショナの設置状況が確認できる写真
- パワーコンディショナの型番、製造番号が確認できる銘板の写真
- パワーコンディショナの配置図(手書き可)
- パワーコンディショナの型番及び定格出力が明記されている書類
- 電力会社との電力受給契約の内容が確認できる書類の写し(電力会社が発行し、受給開始日が確認できる書類)
- 住宅用蓄電システムの設置状況が確認できる写真
- 住宅用蓄電システムの型番、製造番号が確認できる銘板の写真
- 住宅用蓄電システムの配置図(手書き可)
- 住宅用蓄電システムの回路図等(常時住宅用太陽光発電システムと接続し、当該システムが発電する電気を住宅用蓄電システムが充放電することを確認できる書類)
- 蓄電池の型番及び蓄電容量が明記されている書類
- 自家消費型(FIT売電不可)住宅用太陽光発電・蓄電システム設置事業誓約書兼自己チェックリスト(別紙1)(別ウインドウで開く)
- 発電見込量及び自家消費電力見込量の根拠資料
- 工事請負契約書の写し(建売住宅の場合は売買契約書の写し)
- 住宅用太陽光発電・蓄電システムに係る工事開始日及び竣工日が確認できる書類の写し
- 住宅用太陽光発電・蓄電システムの設置に要した補助対象経費の領収書等の写し
- 住宅用太陽光発電・蓄電システムに係る補助対象経費の明細が確認できる書類の写し
- その他市長が必要と認める書類
※綾部市住宅用太陽光発電システム設置費補助金(別ウインドウで開く)と同時に交付申請を行ってください。綾部市住宅用太陽光発電システム設置費補助金の申請書類と重複するものについては、添付を省略することができます。
お問い合わせ
綾部市市民環境部環境企画課環境企画担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-0503
ファクス: 0773-42-4406
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