ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    アカミミガメとアメリカザリガニは、2023年6月1日から「条件付特定外来生物」に指定されました

    アカミミガメとアメリカザリガニは、2023年6月1日から「条件付特定外来生物」に指定されました。

    オオキンケイギク

    【アカミミガメ】

    【アカミミガメの幼体(ミドリガメ)】

    【アメリカザリガニ】

    ※出典:一般財団法人自然環境研究センター


    規制開始前からペットとして飼育している方は、引き続きそのまま飼育することができますので、最期まで大切に飼育してください。

    アカミミガメとアメリカザリガニを「条件付特定外来生物」に指定する理由

    アカミミガメは全国各地に定着し、日光浴の場所や食物などをめぐって在来カメ類との間で競合が生じ、在来カメ類に影響を及ぼします。また、食性が多岐にわたるため、在来生物群集に大きな影響を与えると考えられています。

    アメリカザリガニは日本全国に広く定着し、水生植物を消失させたり、水生昆虫の局所的な絶滅を引き起こしています。また、ザリガニペストや白斑病などを保菌し、二ホンザリガニを含む在来甲殻類に大きな影響を与える可能性があります。

    一方で、アカミミガメとアメリカザリガニともに飼育者がとても多い生きものであり、単に特定外来生物に指定して飼育等を禁止すると、手続きが面倒などの理由で野外へ放す飼育者が増えると予想され、かえって生態系等への被害を生じるおそれがあります。そのため、一部の規制を適用除外とする「条件付特定外来生物(通称)」に指定することとなりました。

    「条件付特定外来生物」とは?

    「条件付特定外来生物」は、外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物の通称です。「条件付特定外来生物」も、法律上は特定外来生物となります。

    規制内容について

              捕獲

               飼育

               無償譲渡

                放出

             販売・頒布・購入



    アカミミガメとアメリカザリガニについては、外来生物法第4条(飼育等※1の禁止)と第8条(譲渡し等※2の禁止)に関する規制の一部が適用除外となり、一般家庭等での飼養等や無償での譲渡し等については許可無しで行うことができます。ただし、業として飼養等する場合は飼養等基準を遵守する必要があります。

    一方で、販売・頒布を目的とした飼養等、販売・頒布・購入、輸入、野外への放出等については原則として通常の特定外来生物と同様の規制がかかります。

    ※1 「飼養等」とは、飼養、栽培、保管、運搬を指します。

    ※2 「譲渡し等」とは、譲渡し、譲受け、引渡し、引受けを指します。販売・頒布は譲渡し、購入は譲受けに該当します。



    ※詳しくは、下記の環境省のページを参照ください。

    お問い合わせ

    綾部市市民環境部環境保全課管理担当(環境保全課)

    住所: 京都府綾部市野田町須知山110-10

    電話: 0773-42-1489

    ファクス: 0773-43-2840

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:3526

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます