国民年金保険料の学生納付特例制度
日本国内に住むすべての人は、20歳になれば国民年金の第1号被保険者となり、保険料の納付が義務づけられています。
学生には、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
対象者
大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校および各種学校、一部の海外大学の日本分校に在学する人(夜間・定時制課程や通信課程を含む。)
各種学校とは
修業年限が1年以上の課程
私立の各種学校については都道府県知事の認可を受けた学校に限る
海外大学の日本分校とは
日本国内にある海外大学の日本分校等であって、文部科学大臣が個別に指定した課程
所得基準(申請者本人のみ)
学生納付特例を受けようとする年度の前年の所得が次により算出した額以下
128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
申請先
市民・国保課医療年金担当
申請に必要なもの
基礎年金番号通知書など基礎年金番号がわかるもの
- 学生証など学生等であることまたは学生等であったことを証明する書類
(注意)在学期間がわかる在学証明書(原本)または学生証(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面も含む)の写しを添付してください。
(注意)退職(失業)した人が申請を行うときは、雇用保険受給者証、雇用保険受給資格通知または雇用保険被保険者離職票など退職(失業)したことを確認できる書類
お問い合わせ
綾部市市民環境部市民・国保課医療年金担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4246
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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