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あしあと

    年金生活者支援給付金

    年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されます。

    給付金を受け取るには請求手続きが必要です。

    対象となる方

    以下の要件をすべて満たしている必要があります

    対象となる方一覧
    老齢年金生活者支援給付金
    (補足的老齢年金生活者支援給付金)
    障害年金生活者支援給付金遺族年金生活者支援給付金
    ・65歳以上で老齢基礎年金(注意1)を受けている
    ・世帯員全員が市民税非課税である
    ・前年の年金収入額とその他所得額の合計が878,900円以下である
    ・障害基礎年金(注意2)を受けている
    ・前年の所得額が4,721,000円+扶養親族の数×38万円(注意)以下である
    (注意)同一生計配偶者の内、70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります
    ・遺族基礎年金を受けている
    ・前年の所得額が4,721,000円+扶養親族の数×38万円(注意)以下である
    (注意)同一生計配偶者の内、70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります

    (注意1)旧法の老齢年金、旧共済の退職年金、その他の老齢・退職を支給事由とする年金であって、政令で定める年金についても対象となります。

    (注意2)旧法の障害年金、旧共済の障害年金であって、政令で定める年金についても対象となります。

    ただし、以下のいずれかの事由に該当した場合は、給付金は支給されません。

    1. 日本国内に住所がないとき
    2. 年金が全額支給停止のとき
    3. 刑事施設等に拘禁されているとき

    給付額

    老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金

    月額5,310円を基準に保険料納付済期間等に応じて算出され、次の1.と2.の合計額となります。(注意1)

    1. 保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,310円×保険料納付済期間÷480月
    2. 保険料免除期間に基づく額(月額)=11,333円(注意2)×保険料免除期間÷480月

    (注意1)前年の年金収入額と所得額の合計が778,900円を超え878,900円以下である方には、1.に一定割合を乗じた補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。保険料納付済期間のほか、前年の年金収入額とその他の所得額の合計によって給付額が変わります。

    (注意2)

    • 昭和31年4月2日以後生まれの方は、保険料全額免除、4分の3免除、2分の1免除期間については11,333円(老齢基礎年金満額(月額)の6分の1)、保険料4分の1免除期間については5,666円(老齢基礎年金満額(月額)の12分の1)となります。老齢基礎年金の額の改定に応じて変動します。
    • 昭和31年4月1日以前生まれの方は、保険料全額免除、4分の3免除、半額免除期間は11,301円、保険料4分の1免除期間は5,650円となります。

    障害年金生活者支援給付金

    障害年金の等級が2級の方は月額5,310円、1級の方は月額6,638円となります。

    遺族年金生活者支援給付金

    月額5,310円となります。

    ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,310円を子の数で割った金額がそれぞれに支払われます。

    請求手続き

    • 老齢基礎年金を繰上げ受給されている方で65歳に到達する方
    • 特別支給の老齢厚生年金を受けている方で65歳に到達する方
      日本年金機構から請求手続きのご案内が届きます。同封の請求書(はがき)に必要事項を記入し、日本年金機構へ提出してください。
    • 老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の受給を始める方
      年金の請求手続きと併せて、給付金の請求手続きをしてください。
    • 世帯構成の変更や税額の更正などにより、支給要件に当てはまるようになった方
      請求手続きが必要になりますので、舞鶴年金事務所へご相談ください。

    給付金に関するお問い合わせ

    ねんきんダイヤル:0570-05-4092(ナビダイヤル)

    050から始まる電話でおかけになる場合は(東京)03-5539-2216

    舞鶴年金事務所:0773-78-1165

    受付時間

    • 月曜日:午前8時30分から午後7時
    • 火から金曜日:午前8時30分から午後5時15分
    • 第2土曜日:午前9時30分から午後4時

    月曜日が祝日の場合は、翌開所日に午後7時まで利用できます。なお、祝日(第2土曜日を除く)と12月29日から1月3日までの期間は利用できません。

    (注意)問い合わせの際は、基礎年金番号がわかるものをご用意ください。

    (注意)代理人(二親等以内)の方からの問い合わせは、本人の基礎年金番号のほかに代理人の基礎年金番号が必要になります。

    関連リンク

    厚生労働省ホームページ特設サイト

    お知らせ

    不審な電話や案内にはご注意を!

    日本年金機構や厚生労働省から、電話で口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めたりすることはありません。日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にはくれぐれもご注意ください。

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