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あしあと

    年金生活者支援給付金

    年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されます。

    給付金を受け取るには請求手続きが必要です。

    対象となる方

    以下の要件をすべて満たしている必要があります

    対象となる方一覧
    老齢年金生活者支援給付金
    (補足的老齢年金生活者支援給付金)
    障害年金生活者支援給付金遺族年金生活者支援給付金
    以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
    1. 65歳以上で、老齢基礎年金(注意1)を受けている
    2. 請求する方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている
    3. 前年の年金収入金額とその他の所得の合計が以下のとおりである
    • 昭和31年4月2日以後生まれの方は、老齢年金生活者支援給付金は809,000円以下である方、補足的老齢年金生活者支援給付金は、809,000円を超え909,000円以下である方
    • 昭和31年4月1日以前生まれの方は、老齢年金生活者支援給付金は806,700円以下である方、補足的老齢年金生活者支援給付金は、806,700円を超え906,700円以下である方
    • 障害基礎年金(注意2)を受けている方
    • 前年の所得額が4,794,000円+扶養親族の数×38万円(注意3)以下である方

    • 遺族基礎年金を受けている方
    • 前年の所得額が4,794,000円+扶養親族の数×38万円(注意3)以下である方

    (注意1)旧法の老齢年金、旧共済の退職年金、その他の老齢・退職を支給事由とする年金であって、政令で定める年金についても対象となります。

    (注意2)旧法の障害年金、旧共済の障害年金であって、政令で定める年金についても対象となります。

    (注意3)同一生計配偶者の内、70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります

    ただし、以下のいずれかの事由に該当した場合は、給付金は支給されません。

    1. 日本国内に住所がないとき
    2. 年金が全額支給停止のとき
    3. 刑事施設等に拘禁されているとき

    給付額

    老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金

    • 老齢年生活者支援給付金

    月額5,620円を基準に保険料納付済期間等に応じて算出され、次の1.と2.の合計額となります。
    1. 保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,620円×保険料納付済期間÷480月(注意1)
    2. 保険料免除期間に基づく額(月額)=11,768円(注意2)×保険料免除期間÷480月(注意1)
    • 補足的老齢年金生活者支援給付金

    保険料納付済期間に基づく額に調整支給率を乗じて得た金額となります。

    1. 5,620円×保険料納付済期間÷480月(注意1)×調整支給率

    (注意1)昭和16年4月1日以前に生まれた方は、生年月日に応じて480月を短縮します。

    (注意2)保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金の改定に応じて変動します。

    障害年金生活者支援給付金

    障害年金の等級が2級の方は月額5,620円、1級の方は月額7,025円となります。

    遺族年金生活者支援給付金

    月額5,620円となります。

    ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,620円を子の数で割った金額がそれぞれに支払われます。

    請求手続き

    • 老齢基礎年金を繰上げ受給されている方で65歳に到達する方
    • 特別支給の老齢厚生年金を受けている方で65歳に到達する方
      日本年金機構から請求手続きのご案内が届きます。同封の請求書(はがき)に必要事項を記入し、日本年金機構へ提出してください。
    • 老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の受給を始める方
      年金の請求手続きと併せて、給付金の請求手続きをしてください。
    • 世帯構成の変更や税額の更正などにより、支給要件に当てはまるようになった方
      請求手続きが必要になりますので、舞鶴年金事務所へご相談ください。

    給付金に関するお問い合わせ

    給付金専用ダイヤル:0570-05-4092(ナビダイヤル)

    050から始まる電話でおかけになる場合は(東京)03-5539-2216

    舞鶴年金事務所:0773-78-1165

    受付時間

    • 月曜日:午前8時30分から午後7時
    • 火から金曜日:午前8時30分から午後5時15分
    • 第2土曜日:午前9時30分から午後4時

    月曜日が祝日の場合は、翌開所日に午後7時まで利用できます。なお、祝日(第2土曜日を除く)と12月29日から1月3日までの期間は利用できません。

    (注意)問い合わせの際は、基礎年金番号がわかるものをご用意ください。

    (注意)代理人(二親等以内)の方からの問い合わせは、本人の基礎年金番号のほかに代理人の基礎年金番号が必要になります。

    関連リンク

    厚生労働省ホームページ特設サイト

    お知らせ

    不審な電話や案内にはご注意を!

    日本年金機構や厚生労働省から、電話で口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めたりすることはありません。日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にはくれぐれもご注意ください。

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