国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
経済的な理由などで国民年金保険料の納付が困難な場合に、保険料の納付が免除・猶予される制度があります。
(災害等により国民年金保険料の納付が困難となった場合の免除については、日本年金機構ホームページ(別ウインドウで開く)を確認してください。)
所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、申請書を提出してください。
マイナポータルから電子申請もできます。詳しくは日本年金機構ホームページ(別ウインドウで開く)を確認してください。
保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1ヵ月前までの期間)について、さかのぼって免除等を申請することができます。
未納のままにせず、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きをしてください。
所得の基準については、日本年金機構ホームページ(別ウインドウで開く)を確認してください。
保険料免除制度
申請書を提出すると、日本年金機構で所得審査が行われます。承認されると保険料の納付が免除になります。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。
保険料の免除が承認された期間は、年金の受給資格期間に算入されます。
ただし、将来の年金額を計算するときは、免除期間は保険料を納めた時に比べて2分の1(平成21年3月までの免除期間は3分の1)になります。
保険料納付猶予制度
納付猶予制度は20歳から50歳未満の人が対象です。
申請書を提出すると、日本年金機構で所得審査が行われます。承認されると保険料の納付が猶予されます。
保険料の納付猶予が承認された期間は、年金の受給資格期間に算入されます。
将来の年金額を計算するときは、納付猶予になった期間は年金額には反映しません。
保険料の追納について
保険料免除・納付猶予は10年以内であれば、後から追納して老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることが可能です。詳しくは、日本年金機構ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
ただし、保険料免除・納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算されます。
追納した場合のその期間は「納付」期間として取り扱われます。
申請先
市民・国保課医療年金担当
申請に必要なもの
基礎年金番号がわかるもの(年金手帳など)
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカードなど)
- 失業した人は、雇用保険被保険者離職票や雇用保険受給資格者証など
- 代理人による申請は、委任状など
お問い合わせ
綾部市市民環境部市民・国保課医療年金担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4246
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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