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あしあと

    児童手当の現況届と所得制限

    児童手当制度の一部改正について

    令和4年6月1日(令和4年10月支払い)から児童手当の制度が一部変更となっています。

    現況届の提出が原則廃止となります

    現況届とは、毎年6月1日の監護状況を把握し、今後の支給要件を満たしているか確認するものです。

    これまでは児童手当受給者に毎年提出をお願いしておりましたが、令和4年6月分以降は受給者の現況を公簿等で確認できる場合は、現況届の提出は原則不要です。

    (注意)ただし、下記に該当する場合は引き続き現況届の提出が必要です。

    • 離婚協議中で配偶者と別居中の方
    • 配偶者からの暴力等により、住民票の所在地が実際の居住地と異なる方
    • 戸籍や住民票のない児童(いわゆる無戸籍児童)を養育する方
    • 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
    • その他現況を確認する必要のある方

    (補足)過年度の現況届が未提出の方は当該年度の現況届の提出が必要です。

    児童手当の特例給付に所得上限限度額が創設されました

    児童手当は受給者の所得に応じて一人あたりの支給額が決定します。

    令和4年10月支給分(6月から9月分)から受給者の所得が「B:所得上限限度額」以上の方は児童手当は支給されません。

    A:所得制限限度額

    (補足)これ以上で児童一人につき5,000円支給(従来通り)

    • 0人(前年末に児童が生まれていない場合等)
      所得額:622万円
      収入額の目安:833.3万円
    • 1人(児童1人の場合等)
      所得額:660万円
      収入額の目安:875.6万円
    • 2人(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等)
      所得額:698万円
      収入額の目安:917.8万円
    • 3人(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等)
      所得額:736万円
      収入額の目安:960万円
    • 4人(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等)
      所得額:774万円
      収入額の目安:1,002万円

    B:所得上限限度額(新設)

    (補足)これ以上で児童手当の支給なし

    • 0人(前年末に児童が生まれていない場合等)
      所得額:858万円
      収入額の目安:1,071万円
    • 1人(児童1人の場合等)
      所得額:896万円
      収入額の目安:1,124万円
    • 2人(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等)
      所得額:934万円
      収入額の目安:1,162万円
    • 3人(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等)
      所得額:972万円
      収入額の目安:1,200万円
    • 4人(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等)
      所得額:1,010万円
      収入額の目安:1,238万円

    (補足)「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限限度額や所得上限限度額を確認します。

    (注意)児童手当等が支給されなくなった後、所得が「B:所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要になります。また、児童手当等が支給されなくなった後、その年度内に税更正を行い所得が「B:所得上限限度額」を下回った場合でも認定請求書等の提出が必要となります。

    (補足)扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親等に委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。

    令和4年度児童手当が所得超過により消滅している方の手続き

    令和4年度の所得判定の結果、児童手当が所得超過により消滅となっている方で、令和5年度の所得が限度額より下回る場合は新規の申請が必要です。

    6月中にこども支援課窓口に新規申請書をご提出ください。

    必要書類は、申請者及び配偶者のマイナンバーのわかるもの、申請者名義の口座番号のわかるもの、免許証等の本人確認ができるものです。

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