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あしあと

    令和7年度から出産・子育て応援事業(妊婦のための支援給付)を実施します。

    綾部市では、全ての妊産婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう、妊娠期から出産・子育て期まで一貫した身近な相談支援と、経済的支援(出産・子育て応援ギフト)を一体的に実施する出産・子育て応援事業を行っています。

    令和7年度から子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、児童福祉法の妊婦等包括相談支援と一体的に切れ目ない支援を実施します。

    また、この制度では流産や死産等の場合も給付金の支給対象となりました。

    綾部市では、1回目の支給を「出産応援ギフト」、2回目の給付を「子育て応援ギフト」と呼んでいます。

    相談支援(妊婦等包括相談支援)

    妊娠期から出産・子育て期まで各時期にアンケートと面談を実施し、お話を伺いながら出産や育児について支援します。

    (1)妊娠届出時

    保健師等による妊婦との面談を行うことで、出産にむけて不安なことを解消し、出産への見通しを立てましょう。子育て支援サービス等の情報をお伝えします。

    (2)妊娠8か月頃

    アンケートを妊婦本人に送付します。ご希望があれば保健師や助産師等による面談も可能です。妊娠期の体調の相談、産後の手続き等の情報提供を行います。

    (3)出生後

    出生後4か月までに赤ちゃんのご様子や産後のお母さんの体調をお伺いします(こんにちは赤ちゃん訪問等)。育児に関するご相談に応じたり、子育て支援サービス等の情報をお伝えします。

    経済的支援(出産・子育て応援ギフト)

    対象者・給付内容・申請方法

    申請時点で綾部市に住所を有し、妊婦給付認定を受けた方が対象です。

    ギフトの内容・申請方法
    種類申請方法等 必要書類
    出産応援ギフト
    (妊婦1人あたり5万円)
    妊娠届出時に保健師等が面談をし、手続きを案内します。妊娠届出書に必要事項を記入してください。
    妊婦給付認定の申請
    1.妊娠届出書
    2.マイナンバーカードまたは通知カード
    3.(通知カードの場合は)運転免許証やパスポート等の身分証明書
    4.  振込口座の確認書類(妊婦の名義のものに限る)
    子育て応援ギフト
    (胎児1人あたり5万円)
    出生後の乳児家庭全戸訪問(こんにちは赤ちゃん訪問)時に、保健師等が手続きを案内します。(胎児数の届出
    1.母子健康手帳
    2.マイナンバーカードまたは通知カード
    3.  振込口座の確認書類(妊産婦の名義のものに限る)

    (注意事項)

    • 他市町村で妊婦給付認定を受けている方が綾部市に転入した場合は、改めて綾部市の妊婦給付認定を受ける必要があります。
    • 他の市町村で出産・子育て応援ギフト(現金やクーポン等)の支給を受けた方は、その分を差し引いた額を支給します。(他市で2回目の支給まで完了していれば、綾部市では対象外です。)
    • 子育て応援ギフトについては、出産予定日の8週前以降に支給することとされています。対象の方には、出生後に手続きのご案内をしておりますが、それまでに申請が必要な場合はお申し出ください。

    流産・死産等を経験された方へ

    この給付金は、流産・死産・中絶をされた方も対象となります。

    対象者

    妊娠されていた人(申請時点で綾部市に住所を有する人)

    (注意)本制度では「医療機関により胎児心拍」が確認できたことをもって妊婦給付認定にかかる「妊娠」と定義しています。

    妊娠届出前、届出後にかかわらず必要書類にて妊娠の事実が確認されれば支給対象になります。

    申請時期

    流産・死産等をされた場合は、医療機関において、その事実が確認された日以降に届け出ることができます。

    申請方法

    下記の書類をご用意のうえ、綾部市こども支援課母子保健担当に申請をしてください。

    申請に必要なもの

    1. 妊娠届出後の場合は母子健康手帳、届出前の場合は医師の診断書
    2. マイナンバーカードまたは通知カード
    3. (2.が通知カードの場合)運転免許証等の身分証明書
    4. 振込先となる通帳(妊娠されていた方のもの)

    申請に来所される際は、こちらから(別ウインドウで開く)ご予約をお願いいたします。

    相談支援を実施しています

    令和7年3月31日までに妊娠届を提出された方、ご出産された方

    新制度「妊婦のための支援給付」実施にともない、これまで実施してきた「出産・子育て応援ギフト(以下「旧制度」という。)」は令和8年3月をもって終了します。

    なお、新制度に移行してもこれまでと同様、妊産婦・子育て家庭への身近な相談支援と経済的支援の一体的実施を行ってまいります。

    旧制度の給付金申請がお済みでない、下記に該当する方は申請方法が異なる場合がありますのでご注意ください。

    令和7年3月31日までに「出産応援ギフト」の申請がお済でない方

    令和7年3月31日までに妊娠届出を提出し「出産応援ギフト」を申請されていない方は、新制度「妊婦のための支援給付」の対象となります。該当される方は、綾部市こども支援課母子保健担当へご連絡ください。

    令和7年3月31日以前にご出産された方

    令和7年3月31日以前にご出産された方は、旧制度の「子育て応援ギフト」を支給します。支給内容は、新制度と変わりありません。支給対象者や手続きが異なりますので、ご注意ください。

    Q&A

    双子等を妊娠した場合は、給付金額はいくらですか。

    1回目の給付(出産応援ギフト)は5万円を支給します。2回目の給付(子育て応援ギフト)は妊娠したこどもの人数×5万円を支給しますので、双子の場合は10万円を支給します。

    転出入する(した)場合、給付金はどうなりますか?

    給付金は、申請日時点で住民票のある市町村から支給されます。

    また、この制度において給付は出産応援ギフト(1回目)と子育て応援ギフト(2回目)の2回です。

    全国一律の制度のため、同一の妊娠により複数の自治体から二重で受け取ることはできませんのでご注意ください。

    <綾部市に転入された方>

    ・転入前市町村で2回の給付を受けている方は、綾部市からは支給されません。

    ・転入前市町村で1回目のみ、もしくは支給を一度も受けていない場合は綾部市から残りの給付金を支給します。綾部市こども支援課母子保健担当へ問い合わせてください。

    <綾部市外へ転出される方>

    ・出産応援ギフト(1回目)、子育て応援ギフト(2回目)それぞれ申請した後に転出した場合は綾部市から支給されます。

    ・申請する前に綾部市外へ転出される場合は、転出先市町村で申請をしてください。

    妊婦以外も申請できますか。

    新制度「妊婦のための支援給付」は妊婦を対象とした給付金のため、代理人(夫、こども等)が申請することはできません。また、振込口座についても、妊産婦の名義のものに限ります。

    流産・死産・人工中絶となった場合、給付金を受け取れますか。

    新制度「妊婦のための支援給付」においては、流産・死産・人工中絶をなった場合も、産科医療機関等を受診し医師等による胎児の心拍が確認されていれば給付対象となります。

    令和7年4月1日以降に、妊娠の継続をしていないことが分かった場合には新制度の対象となりますので問い合わせてください。

    関連リンク

    お問い合わせ

    綾部市健康こども部こども支援課母子保健担当

    住所: 京都府綾部市青野町東馬場下15-6

    電話: 42-0020

    ファクス: 0773-42-5488

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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