旧氏(旧姓)併記について
令和元年11月5日から住民票等に旧氏(旧姓)を併記できます。
令和元年11月5日から、本人からの申出により、住民票、マイナンバーカード(通知カード)、印鑑登録証明書等に旧氏(旧姓)を併記することができます。これにより、婚姻等により氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票等に記載し、公証することができるようになります。
希望される方は、綾部市役所市民・国保課の窓口にて、住民票等に旧氏(旧姓)を記載するための手続きを行ってください。なお、手続きは令和元年11月5日より開始します。
(補足)旧氏(旧姓)とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。
(補足)旧氏(旧姓)を併記する場合には、当該旧氏(旧姓)が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るまでのすべての戸籍謄本等が必要となります。
(補足)旧氏(旧姓)併記の手続きを行うと、住民票等に必ず記載されます。省略することはできません。
旧氏(旧姓)で印鑑登録もできます
住民票等に旧氏(旧姓)を併記した方は、旧氏(旧姓)でも印鑑登録が可能です。
ただし、登録できる印鑑は一人につき一個です。
登録した印鑑が現在の氏、または旧氏(旧姓)の場合でも、旧氏(旧姓)併記をした方の印鑑登録証明書には、旧氏(旧姓)も記載されます。
手続きに必要なもの
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 旧氏(旧姓)併記前に取得したマイナンバーカードか通知カード〈追記欄に旧氏(旧姓)を追記します〉
- 旧氏(旧姓)が記載された戸籍謄本等〈旧氏(旧姓)が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るまでの、関係するすべての戸籍謄本等が必要になります。〉
住民票に併記する旧氏(旧姓)の条件等
- 初めて申出する場合には、戸籍に記載されている過去の氏の中から一つを選び、旧氏(旧姓)として併記できます。
- 現在の氏と同じ氏を旧氏(旧姓)として併記することはできません。
- 旧氏(旧姓)は、他の市区町村に転入しても引き続き併記されます。
- 一度併記した旧氏(旧姓)は、婚姻等により氏が変更されてもそのまま併記されます。
- 旧氏(旧姓)を併記後に戸籍届等で氏を変更した場合、直前に称していた旧氏(旧姓)に併記し直すこともできます。
- 旧氏(旧姓)が不要となった場合、申出することで旧氏(旧姓)を削除できます。
- 旧氏(旧姓)の削除後は、氏が変更した場合に限り、削除後に新たに生じた旧氏(旧姓)の中から一つを選んで再度併記できます。
詳しくは総務省ホームページをご覧ください。
お問い合わせ
綾部市市民環境部市民・国保課戸籍住民担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4245
ファクス: 0773-42-4406
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