登録型本人通知制度
ご家族が一括で登録できます
綾部市では、同一世帯又は同一戸籍の登録申請者が1枚の申請書にそれぞれ自署することにより、一括で登録することができます。
本人通知制度とは
綾部市に住民登録や本籍地のある人が登録することにより、登録者の住民票の写しや戸籍謄本・抄本等の証明書を、本人の代理人及び第三者に交付した場合に、その交付した事実を登録者本人に郵送でお知らせする制度です。
(補足)住民票の写しなど証明書の交付の可否を登録者へ確認したり、交付ができないようにしたりする制度ではありません。
令和6年9月30日現在の登録状況
- 登録件数:642人
- 通知件数:230件
- 開示請求件数:25件
目的
住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害の抑止及び防止を図ることを目的としています。
登録できる方
- 綾部市の住民基本台帳に記載されている方(住民基本台帳から除かれた方を含む)
- 綾部市の戸籍に記載されている方(戸籍から除かれた方を含む)
登録の方法
登録に必要な書類
- 本人通知制度登録申請書(下記添付ファイル)
- 本人確認書類(本人の顔写真が貼付されたマイナンバーカード、旅券、運転免許証、官公署が発行した免許証等及び許可証など)
- 法定代理人(未成年の保護者や成年後見人)の場合は、法定代理人の本人確認書類及び戸籍謄本等法定代理人の資格を証明するもの(綾部市に本籍があり、市で法定代理の資格が確認できる場合は不要です。)
- 代理人(登録できる人から委任を受けた人)の場合は、代理人の本人確認書類及び委任状
(補足)直接窓口で登録手続きができない方は、郵送による申請も可能です。
手続先
市民環境部市民・国保課
登録期間
登録期間は無期限です。(3年間の有効期間を無期限に改正しました。)
(補足)すでに登録いただいている方も無期限となりますので、更新等の手続きは必要ありません。
登録内容の変更や廃止の届出
登録者の氏名や住所などに変更が生じた場合又は登録を廃止したい場合は、必ず「本人通知制度登録(変更・廃止)届書」(下記添付ファイル)を提出してください。
登録の抹消
次のいずれかに該当するときは、登録が抹消されます。
- 廃止の届出があったとき
- 登録者が死亡または失踪の宣告を受けたとき
- 登録者の居住地が判明せず、住民票が職権消除されたとき
- その他、登録を抹消する理由が生じたとき
通知の対象となる証明書・住民票の写し
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍附票の写し
- 戸籍謄本及び抄本(全部・個人事項証明書)
- 戸籍記載事項証明書
(補足)消除された住民票、戸籍の附票、除かれた戸籍も含みます。
通知の対象とならない請求
- 本人、同一世帯員からの住民票の写し及び住民票記載事項証明書の請求
- 本人、同じ戸籍に記載されている人及び直系の尊属卑属からの戸籍関係証明書の請求
- 国または地方公共団体からの請求
- 弁護士・司法書士等の特定事務受任者が、裁判・訴訟手続きや紛争処理手続き等密行性のある代理業務を理由にした請求(要綱第8条に規定するものに限る)
通知する内容
- 証明書の交付年月日
- 交付した証明書の種別
(住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍謄抄本(全部個人事項証明書)、除籍謄抄本、戸籍記載事項証明書、戸籍附票の写し、戸籍除附票の写し) - 交付枚数
- 交付請求者の種別(本人等の代理人、第三者)
(補足)交付請求者の名前、住所は通知しません。
(補足)交付内容について確認が必要な場合には個人情報の保護に関する法律の規定に基づき、本人から個人情報開示請求を行うことができます。ただし、開示請求が認められた場合においても、規定に基づき第三者の個人情報など開示できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お問い合わせ
綾部市市民環境部市民・国保課戸籍住民担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4245
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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