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あしあと

    名義・水道の用途・送付先の変更について

    名義変更(使用者・所有者変更)

    土地建物の売買や相続などに伴い、水道の使用者や所有者が変わる場合は、名義変更の手続きが必要となり、下記、給水装置所有者(使用者)異動届(条例第7条第3号)の提出が必要です。この手続きは、郵送または上水道課窓口での受付となりますのでご注意ください。(ホームページ及びファクスでの受付はできません。)

    水道の用途変更

    水道料金はお使いになる用途によって異なります。お使いになる用途が変わった場合には、「給水の種類(目的)変更届」を提出してください。

      送付先変更(納入通知書、上水道使用水量・料金のお知らせ)

      納入通知書や上水道使用水量・料金のお知らせなどの郵便物の受取り先を変更したい場合は、上水道課(0773-42-1815)へご連絡ください。

      注意事項

      給水契約におきましては、綾部市上水道給水条例(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)が契約の内容となりますのでご確認ください。

      • [初版公開日:]
      • [更新日:]
      • ID:2360

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