違反対象物の公表制度
違反対象物公表制度とは
建物を利用する方が、自ら利用する建物の危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について判断できるよう、消防が立入検査の際に確認した重大な消防法令違反を公表する制度です。
公表の対象となる建物
百貨店、ホテル、飲食店、病院、社会福祉施設などの不特定多数の方が出入りする建物です。
(注意)工場、倉庫、事務所などの特定の方が利用する建物は対象外です。
公表対象となる違反は
対象となる建物のうち、消防法令で設置が義務付けられている「屋内消火栓設備」「スプリンクラー設備」「自動火災報知設備」が設置されていない重大な消防法令違反です。
公表する内容は
- 建物の名称
- 建物の所在地
- 違反の内容
公表の時期は
消防が立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から14日を経過しても、その違反が継続して認められる場合に公表します。また、公表は違反が是正されるまで継続します。
公表の方法は
綾部市ホームページへ掲載します。(施行日:令和2年4月1日)
公表されている違反対象物については、下記をクリックしてください。
【関連リンク】総務省消防庁hpの違反対象物公表制度へ
お問い合わせ
綾部市消防本部予防課予防担当
住所: 京都府綾部市味方町アミダジ20-2
電話: 0773-42-0119
ファクス: 0773-43-1483
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:1953
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