野焼きは法律で禁止されています。
適切な焼却施設以外で廃棄物(ごみ)を燃やす行為(野焼き)
適法な焼却施設以外で廃棄物(ごみ)を燃やす行為(野焼き)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により原則禁止されています。
例:ドラム缶での焼却、ブロック囲いでの焼却、基準不適合炉での焼却
《罰則》廃棄物の焼却禁止違反
5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金(法人は3億円以下の罰金)、又はこの併科
野焼きが例外的に認められる場合
- 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却(例:どんど焼き、地域行事に使用し不要となった門松やしめ縄などの焼却)
- 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(例:農業者が行う稲わらの焼却、畦草焼き、くん炭)
(注意)廃プラスチック(肥料の容器や袋など)の焼却は、この例外には含まれません。
(注意)開墾準備、害虫駆除の岸焼きは火入れ扱いとなり、林政課に申請、許可が必要です。 - たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの(例:落ち葉等のたき火、キャンプファイヤーを行う際の木くずなどの焼却など)
たき火又は畔草焼きを行う場合は
上記のように、例外的に野焼きを行おうとする場合、綾部市火災予防条例により「火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為」として、消防署への「届出」が必要となります。届出書に代えて口頭でも受け付けています。
- 決して、燃やしてもよいという「許可」ではありません。
- 近隣に「迷惑」がかからないようにしてください。
- 消火の準備と焼却中はその場を離れないようにお願いします。
お問い合わせ窓口
たき火等を行う際の届出:消防署予防課0773-42-0119
野焼きの相談、煙の苦情:環境保全課0773-42-1489
火入れ申請:林政課0773-42-4362
野焼きQ&A
Q野焼きとは何ですか?
A適法な焼却施設以外でゴミ、廃材、剪定した樹木等を燃やすことを「野焼き」といいます。
Q野焼きはなぜいけないのですか?
Aダイオキシン類の有害物質発生、大気汚染等環境保全の観点から禁止されています。また、煙の臭いにより周辺住民に迷惑となります。
Qどんな方法でも禁止ですか?
Aドラム缶、ブロック囲い、素掘りの穴等でも禁止されています。
Q家庭から出るゴミや廃材、剪定した樹木を焼却できますか?
A禁止されています。
Q刈草等はどうやって処分するのですか?
A家庭ごみは「守ろうごみマナー」に基づき分別し、市の収集に出していただくかクリーンセンターに直接持ち込んでください。また、刈草は農地に還元していただくなどご協力をお願いします。
野焼きに関するご相談、煙の苦情はクリーンセンター(☎0773-42-1489)までお願いします。
Q例外的に認められた稲わらの焼却や畦草焼きをするときは?
A市火災予防条例に基づく「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」を消防署(☎0773-42-0119)に届けてください。届出様式がありますが便宜上、お電話でも受け付けます。
Q消防署に届出をすれば問題はないのですか?
A水バケツ等の消火の準備を行い、その場を離れないようにお願いします。また、強風時、乾燥時は控えていただくようお願いします。
Q火入れとは何ですか?
A森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地で、その土地にある立木竹、雑草等を面的に焼却することを「火入れ」といいます。また、刈草ではなく、生えたままの草木等を害虫駆除等の目的で焼却することをいいます。
Q火入れを行うときは?
A火入れを行うときは、必ず事前に申請を行い許可を受けていただく必要があります。詳しくは林政課(☎0773-42-4362)に問い合わせてください。
お問い合わせ
綾部市消防本部予防課
住所: 京都府綾部市味方町アミダジ20-2
電話: 0773-42-0119
ファクス: 0773-43-1483
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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