開業する医師を応援します。綾部市医師UIターン開業支援事業
綾部市医師UIターン開業支援事業
市民が安心して医療を受けることができる体制の安定及び充実を図るため、市内での新規開業、事業承継又は医師増員に取り組む医師等に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
- 詳細については交付要綱をご確認いただき、事業着手の相当期間前にご相談ください。
開業する意思を応援します
対象者及び交付要件
| 補助対象者 | 次のいずれかに該当する医師等とする。 (1)新規の補助対象診療所を開設する医師等 (2)既存の補助対象診療所の事業承継を受ける医師等 |
|---|---|
| 交付要件 | 次に掲げる要件全てに該当する者とする。 (1)市内で診療所を10年以上継続して開業する見込みがあること。 (2)市内の学校等の校医その他市が実施する保健事業に協力すること。 (3)医師免許を有すること。 (4)綾部医師会に加入すること。 (5)保険医療機関として診療を継続する見込みがあること。 (6)申請時において市税を滞納していないこと。 (7)過去にこの要綱により補助金の交付を受けていないこと。 (8)綾部市暴力団排除条例(平成24年綾部市条例第37号)第2条第3号に規定する暴力団員等若しくは同条第4号に規定する暴力団密接関係者又はこれらを役員に含む法人でないこと。 |
| 補助対象者 | 申請時において、既に補助対象診療所で診療を行っており、当該診療所において、常勤医師の増員を伴う建物の増改築又は構築物若しくは医療機器等の取得を行う医師等 |
|---|---|
| 交付要件 | (1)新規開業・事業承継補助事業の表交付要件の項(1)から(8)までの要件及び次に掲げる要件全てに該当する者とする。 (1)増員する常勤医師が医師免許を有すること。 (2)増員後の常勤医師数が増員前の常勤医師数を上回ること。 (3)増員する常勤医師が当該診療所において、原則として週4日以上勤務する見込みがあること。 |
対象経費等
| 補助区分 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|---|
| 取得費補助 | 土地、建物、構築物若しくは医療機器等の取得又は建物の増改築に要する経費の合計額 | 1/2 | 1,000万円 |
| 賃借料補助 | 土地、建物又は医療機器等の賃借に要する経費の合計額 | 1/2 | 10万円/月 (最大3年間) |
開業奨励金 | 新たに取得した土地、建物、構築物若しくは医療機器等又は増築した建物に係る次に掲げる固定資産税相当額の合計額
| 10/10 | 75万円/年 (最大3年間) |
開業コンサルティング料補助 | 新規開業に係る開業支援業務に要する経費 | 10/10 | 50万円 |
| 補助区分 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|---|
| 増改築等補助 | 既存診療所における常勤医師の増員を伴う建物の増改築又は構築物若しくは医療機器等の取得に要する経費の合計額 | 1/2 | 500万円 |
備考
- 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
- 賃借料補助及び開業奨励金については、年度毎に申請することができる。
- 新規開業・事業承継補助事業に係る補助金と施設整備補助事業に係る補助金を重複して交付を受けることはできない。
- 次に掲げるものは、補助対象経費とすることができない。
- 同様の経費を対象とする国、京都府その他の団体の補助金等の交付の対象となる経費
- 消費税及び地方消費税相当額
申請の方法
以下の書類を保健推進課へ提出してください。
| 必要書類名称 | 備考 |
|---|---|
綾部市医師UIターン開業支援事業補助金交付申請書 (様式第1号) | 1綾部市ホームページからダウンロード 2電話・メールで資料請求 |
添付書類 |
|
| 取得及び利用形態に応じた書類 |
|
綾部市医師UIターン開業支援事業補助金交付申請書
要綱
綾部市医師UIターン開業支援事業補助金交付要綱
お問い合わせ
綾部市健康こども部保健推進課管理担当(保健推進課)
住所: 京都府綾部市青野町東馬場下15-6
電話: 0773-42-0111
ファクス: 0773-42-5488
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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