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あしあと

    福祉医療(老人医療)制度

    福祉医療(老人医療)制度は、65歳以上70歳未満で一定の条件を満たされる方を対象に、医療費の自己負担額の一部を助成する制度です。

    (注意)

    •   マイナ保険証をご利用の場合でも、医療機関等の窓口では『福祉医療費受給者証(老)』を必ず提示してください。
    •   交通事故等の第三者からの行為によるものは助成の対象となりません。
    •   保険対象外の費用、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合にお支払いされる特別の料金については、助成の対象となりません。

    対象となる方

    65歳以上70歳未満で所得税非課税世帯の方

    申請手続き(受給者証の交付)

    • 老人医療費の助成を受けるためには、申請が必要です。
    • 65歳の誕生月の前々月に、所得を確認するための同意書の提出についてご案内します。同意書を提出していただいた方について審査を行い、審査の結果、助成対象となる場合に受給者証交付申請をしていただき、受給者証を交付します。

    (注意1)所得要件等により受給者証を交付できない方も、一度、同意書を提出していただきますと、毎年7月に所得等の受給資格の審査を行います。審査の結果、対象となる場合には受給者証の交付についてご案内します。

    (注意2)65歳の時に同意書を提出しておられない方も、対象年齢中に、世帯の構成や所得の課税状況が変わったことにより受給要件に該当すると思われる場合は、申請手続きをしてください。

    (注意3)他市町村から転入された方は、課税(所得)証明書などを提出していただく場合があります。

    医療費の自己負担について

    医療費の自己負担割合2割

    1. 福祉医療(老人医療)制度受給者及び同一世帯の65歳以上の方の住民税課税所得が145万円未満の場合
    2. 1以外で、同一世帯内の65歳以上の方の前年中の収入の合計が次の基準内の場合
      ・世帯に65歳以上の方が2人以上:前年中の総収入が520万円未満
      ・世帯に65歳以上の方が1人:前年中の総収入が383万円未満
    3. 世帯内の65歳以上の方の旧ただし書き所得(高齢者の医療の確保に関する法律施行令第18条第1項第2号に規定する「基礎控除後の総所得金額等」をいう。)の合計額が210万円以下

    医療費の自己負担割合3割

    福祉医療(老人医療)制度受給者または同一世帯の65歳以上の方の住民税課税所得が145万円以上の場合

    福祉医療(老人医療)の対象とならない費用

    • 交通事故等の第三者からの行為によるものは助成の対象となりません。
    • 保険給付の対象とならない費用(薬の容器代、入院時の個室使用料、文書料、予防接種、健康診断の費用等)や入院中の食事代等は、自己負担が必要です。
    • 後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合にお支払いされる特別の料金については、助成の対象となりません。

    医療機関等へのかかり方

    2割負担の方が京都府内で受診するとき

    • 医療機関等の窓口で、マイナ保険証により健康保険の資格確認を受ける際に『福祉医療費受給者証(老)』を提示するか、資格確認書などの保険加入状況のわかるものに添えて『福祉医療費受給者証(老)』を提示していただくことにより、医療費の自己負担割合が2割になります。

    2割負担の方が他府県で受診するとき

    • 医療機関等の窓口では、『福祉医療費受給者証(老)』は使用できません。
    • 医療機関等では、健康保険の自己負担割合(3割)分の医療費をお支払いください。後日、高齢者支援課へ申請していただきますと、2割の自己負担額との差額をお返しします。

    3割負担の方が医療機関等を受診するとき

    • 健康保険の自己負担割合(3割)を医療機関等の窓口でお支払いください。
    • 高額療養費等の支給対象となる場合は、高齢者支援課へ申請してください。

    1か月の医療費が高額になったとき(高額療養費等)

    1か月に支払った医療費の総額が自己負担限度額を超えた場合は、超えた分を高額医療費等として支給しますので、高齢者支援課へ申請してください。(保険給付の対象とならない費用や入院中の食事代等は、高額療養費等の支給対象となりません。)

    1か月の自己負担限度額

    負担区分3割

    自己負担限度額(負担区分3割)
    区分外来(個人単位)入院+外来(世帯単位)(注意1)
    現役並み3
    年収約1,160万以上の場合
    252,600円+(医療費-842,000円)×1%
    <多数回140,100円>(注意2)
    252,600円+(医療費-842,000円)×1%
    <多数回140,100円>(注意2)
    現役並み2
    年収約770万から約1,160万の場合
    167,400円+(医療費-558,000円)×1%
    <多数回93,000円>(注意2)
    167,400円+(医療費-558,000円)×1%
    <多数回93,000円>(注意2)
    現役並み1
    年収約370万から約770万の場合
    80,100円+(医療費-267,000円)×1%
    <多数回44,400円>(注意2)
    80,100円+(医療費-267,000円)×1%
    <多数回44,400円>(注意2)

    負担区分2割

    1か月の自己負担限度額(負担区分2割)
    区分外来(個人単位)入院+外来(世帯単位)(注意1)
    一般18,000円
    年間上限144,000円
    57,600円
    <多数回44,400円>(注意2)
    住民税非課税世帯:区分2
    (世帯全員が住民税非課税の世帯の受給者)
    8,000円24,600円
    住民税非課税世帯:区分1
    (世帯全員が住民税非課税かつ所得がない世帯の受給者)
    8,000円15,000円

    (注意1):世帯単位とは、同一世帯内の福祉医療(老人医療)制度受給者の入院及び通院の医療費の合計額です。

    (注意2):過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。

    他府県で受診されたときの払い戻しや高額療養費等の申請に必要なもの

    • 領収書
    • 振込先口座のわかるもの
    • 健康保険証
    • 福祉医療費受給者証(老)
    • 印鑑(申請者(受給者)と振込先口座名義人が異なる場合)

    (注意)治療用装具(コルセット等)の場合も、領収書等を添えて申請してください。

    一部負担金限度額適用認定証について

    住民税非課税世帯(2割負担の区分1、区分2)の方は『一部負担金限度額適用認定証』が利用できます。この証の交付には申請が必要ですので、高齢者支援課へ申請してください。

    交付申請に必要なもの

    • 福祉医療費受給者証(老)

    交付された『一部負担金限度額適用認定証』は、医療機関等を受診されるときに『福祉医療費受給者証(老)』と一緒に医療機関等の窓口に提示してください。

    (注意)他府県の医療機関等では利用できません。健康保険の自己負担分をお支払いいただき、後日、払い戻しの申請をしてください。

    受給資格の更新について

    • 老人医療制度は所得制限があるため、毎年所得等の受給資格の審査を行い、8月1日で更新になります。
    • 次年度も引き続き対象となる方には、7月下旬に新しい受給者証をお送りします。(更新手続きは不要です。)

    (注意)次年度、受給要件に該当せず資格がなくなる方には、その旨をお知らせします。

    受給者証の返還について

    • 転出された場合は、届出をして受給者証を返還してください。
    • また、世帯の構成や所得の課税状況が変わったことにより所得税非課税世帯でなくなった場合は、福祉医療(老人医療)制度に該当しなくなりますので、速やかに届出をして受給者証を返還してください。

    その他の手続き

    次の場合は、高齢者支援課へ届け出てください。

    • 住所や氏名が変わったとき
    • 健康保険証が変わったとき
    • 亡くなられたとき
    • その他、受給要件に変更があったとき
    • 受給者証を汚したり、なくしたりしたとき
    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:2470

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