子育て支援医療制度
子育て支援の一環として、18歳到達の年度末までのお子様の健康保持と増進を図るため、医療費を助成する制度です。
(注意)学校等での負傷で災害共済給付制度の対象となる場合や、交通事故等の第三者からの行為によるものは助成の対象となりません。
対象年齢
綾部市にお住まいで、国民健康保険や各種社会保険に加入しているお子様
入院:18歳到達の年度末
通院:中学3年生まで
(注意)他の公費負担制度等に該当される場合は、子育て支援医療制度の対象になりません。
申請手続き
この制度を受けるためには、『受給者証』が必要です。
出生、転入等でこの制度を新たに受けられる場合は、子育て支援課子育て担当(西庁舎2階)へ申請してください。申請により『受給者証』を交付します。
(注意)手続きには、対象となるお子様の『健康保険証』が必要です。
15歳から18歳(高校生等)は受給者証の交付はありません。入院医療費については、申請により払い戻しします。
自己負担額について
医療費の自己負担額は、入院・通院それぞれ、1か月1医療機関ごとに200円となります。
(入院・通院された月の初回診療日の医療保険自己負担金が200円に満たない場合は、その額となります。)
(注意)保険給付の対象とならない費用や入院時の食事代は、200円とは別に本人負担が必要です。
医療機関等へのかかり方
0歳から15歳(中学校卒業)まで
京都府内で受診するとき
『健康保険証』と一緒に下記の区分により『受給者証』を医療機関等の窓口で提示してください。
対象年齢 | 診療内容 | 使用する受給者証 |
---|---|---|
0歳から12歳(小学生) | 入院、通院とも | 京都子育て支援医療費受給者証(白色) |
12歳(中学生)から15歳(中学生) | 入院 | 京都子育て支援医療費受給者証(白色) |
12歳(中学生)から15歳(中学生) | 通院 | 綾部市すこやか子ども医療費受給者証(さくら色) |
他府県で受診するとき
他府県の医療機関等では『受給者証』は使用できません。
『健康保険証』だけを提示し、領収書を必ず受け取ってください。後日、領収書を添えて申請をされますと、200円を控除した額をお返しします。
15歳から18歳まで(高校生等)
入院したとき
受給者証の交付はありません。
医療機関には健康保険証等を提示し、領収書を必ず受け取ってください。後日、領収書を添えて申請をされますと、入院医療費から200円を控除した額をお返しします。
医療費の払い戻し
次のような場合は、子育て支援課子育て担当へ申請されますと、医療費の払い戻しを受けることができます。
- 京都府外の医療機関等で受診したとき
- 受給者証を医療機関等の窓口に提示せず、医療費を支払ったとき
- 治療用装具を購入したとき(医師が治療上必要と認めたものに限る)
(注意)健康保険証を医療機関等に提示せずに受診して医療費を全額自己負担したときや、治療用装具を購入したときなどは、加入している健康保険へ療養費の請求を行ったあとに申請してください。
払い戻しの手続きに必要なもの
- 健康保険証
- 0歳から中学生は、『京都子育て支援医療費受給者証』または『綾部市すこやか子ども医療費受給者証』
- 振込先口座のわかるもの
- 印鑑(申請者と振込先口座名義人が異なる場合)
- 領収書
- 加入している健康保険の支給決定通知書(健康保険証を提示せず医療費を全額自己負担したとき、治療用装具を購入したとき等)
- 医師の意見書及び装着証明書(治療用装具を購入したとき)
その他の手続き
次の場合は、子育て支援課子育て担当へ届け出てください。
- 住所や氏名が変わったとき
- 健康保険証が変わったとき
- 受給者証を汚したり、なくしたりしたとき
- その他、受給要件に変更があったとき
お問い合わせ
綾部市健康こども部子育て支援課子育て担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4252
ファクス: 0773-45-8825
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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