最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
平成25年に国が行った生活保護の生活扶助基準改定に関し、令和7年6月27日の最高裁判決において「デフレ調整に係る判断過程及び手続に過誤や欠落があった」として、当時の自治体が行った保護変更決定処分が取り消されました。
この判決を踏まえ、国は違法とされた生活扶助基準について新たな水準を設定し、その差額分を当時の生活保護受給者に対し追加給付する方針を決定したことから、綾部市においても、国が示す基準に基づき、該当する方へ追加給付を実施します。
詳しくは厚生労働省のwebサイトをご覧ください。
対象となる世帯
平成25年8月から令和8年3月までの期間に、綾部市で生活保護を受給していた世帯が対象です。
ただし、平成30年10月以降の期間は、対象となる基準生活費・加算等(障がい者加算や入院患者日用品費、期末一時扶助など)が算定されていない世帯は、追加給付の対象外となります。
(注意)現在保護停止中の世帯、保護廃止世帯も対象です。
(注意)亡くなった方は追加給付の対象外です。
給付手続き
一部の方は申出が必要となります。
現在生活保護受給中の世帯
平成25年8月以降、現在まで継続して保護を受給されている場合
申出の必要はありません。
(注意)支給済です。
平成25年8月以降、現在受給されている期間とは別に、保護を受給されていたことがある場合
申出が必要です。
追加給付の対象となる期間に生活保護を受給していた自治体へ申出が必要です。
申出書に必要事項を記入し、申出書に書かれた必要書類を添付し提出してください。
現在生活保護を受給されていない世帯
申出が必要です。
追加給付の対象となる期間に生活保護を受給していた自治体へ申出が必要です。
申出書に必要事項を記入し、申出書に書かれた必要書類を添付し提出してください。
申出方法
綾部市では、市役所社会福祉課の窓口・郵送により申出を受け付けます。
申出受付期間は令和8年8月1日から令和9年7月31日までです。
問い合わせ先
くわしくは、相談センターまでお問い合わせてください。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
相談センターホームページ(外部サイト)(別ウインドウで開く)
電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
電話受付時間 午前9時から午後5時まで (注意)土・日・祝を除く(8月から10月は土・日・祝も対応)
申出書等
お問い合わせ
綾部市福祉部社会福祉課生活保護担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4257
ファクス: 0773-42-8953
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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