生活保護
生活保護は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、生活に困っている方が健康で文化的な最低限度の生活を送れるよう経済的な援助を行うとともに、自分の力で生活できるように援助する制度です。
対象
生活に困窮されている世帯が対象となります。(ただし、その方が利用し得る現金を含む資産、稼働能力その他あらゆるものを生活するために利用しても、なお最低限度の生活が維持できない場合)
保護の申請
生活保護を必要とする本人、その扶養義務者またはその他の同居親族による申請が必要です。
保護の決定
生活保護は、原則として世帯を単位として、その世帯の最低生活費(国で決められた基準)と世帯全員の収入(就労、年金、手当、仕送り援助、保険金、臨時収入など)を比較し、不足する場合にその不足分を保護費として支給されるものです。
- 生活保護の世帯とは
実際にくらしや生計を一つにしている方を生活保護の世帯と定めています。住民基本台帳の「世帯」とは異なる場合があります。 - 保護が受けられる場合
(収入が最低生活費に満たないとき、不足分が生活保護費として支給されます。)
- 保護が受けられない場合
(収入が最低生活費を上回る場合、生活保護は受けられません。)
保護の種類と範囲
保護は次の8つの扶助に分かれており、保護の対象となる世帯が必要とする扶助が行われます。
保護の種類と範囲
- 生活扶助食費、被服費、光熱水費等、日常の生活費
- 住宅扶助家賃、地代、家屋の補修費
- 教育扶助義務教育で必要な教材費、学用品費、給食費等
- 医療扶助病気やけがの治療に必要な費用
- 介護扶助介護サービスの利用に必要な費用
- 出産扶助分娩のための費用
- 生業扶助技能修得及び就職のために必要な費用
- 葬祭扶助葬祭のために必要な費用
関連リンク
お問い合わせ
綾部市福祉部社会福祉課生活保護担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4257
ファクス: 0773-42-8953
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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