物価高騰非課税世帯支援給付金(3万円)のご案内
本給付金は、国の決定(令和6年11月22日閣議決定、令和6年12月17日補正予算成立)に基づき、令和6年度住民税(均等割)非課税世帯に対し、1世帯当たり3万円を給付します。また、当該対象世帯のうち、18歳以下のこどもを扶養している世帯へ、こども1人当たり2万円を加算して支給します。
なお、対象の世帯には、令和7年2月から順次、「給付のお知らせ」(もしくは「確認書」(請求書))を発送します。

支援対象世帯
基準日(令和6年12月13日)に綾部市に住民登録があり、令和6度分の住民税(均等割)が非課税の世帯

対象外となる世帯
- 他市区町村で令和6年度の3万円給付を受給した世帯
住民税均等割が課税されている人の税法上の扶養親族等のみで構成される世帯
世帯の中に住民税均等割が課税となる所得があるにもかかわらず未申告である人がいる世帯
租税条約による住民税の免除を届け出ている人がいる世帯
上記の場合以外にも対象外となる場合があります。

給付額
1世帯当たり3万円、当該世帯で扶養されている18歳以下こども1人当たり2万円。(口座振込が原則となります)
「非課税世帯」として支給された給付金は、非課税かつ差押禁止となります。

給付手続き

令和5年度、6年度の給付金を世帯主名義で受給した世帯(プッシュ型)
支給要件に該当し、本市で令和5年度、6年度に給付金を当該世帯主名義の口座で受給された非課税世帯(注)には、「物価高騰非課税世帯支援給付金のお知らせ」を送ります。
(注)受給後、世帯の状況に変化があった世帯等は除く。
また、下記の1~3に該当する場合は、令和7年2月14日(金曜日)までの間に、同封の書類を返信いただくか、お問い合わせ先までお知らせください。申し出のなかった世帯については、2月28日(金曜日)にお知らせに記載された口座に振り込みます。
- この給付金の受け取りを希望しない世帯
- 給付のお知らせに記載の受給口座の解約、口座名義の変更等をした世帯
- 世帯の全員が住民税均等割が課税されている他の親族等の扶養を受けている世帯や給付対象外の世帯である場合

■上記(プッシュ型)以外の世帯
上記(プッシュ型)以外の対象世帯には、「確認書」(請求書)を送付しますので、届いた「確認書」(請求書)に必要事項を記入し、同封の返信用封筒で市へ返信してください。

申請書対象世帯
令和6年度の住民税の課税状況が確認できない世帯等や令和6年12月13日(基準日)以降にこどもが生まれた世帯で支給要件を満たす場合は、申請書(請求書)を提出してください。
申請書(請求書)は、市役所社会福祉課にありますので、詳細についてはお尋ねください。

給付時期
確認書(請求書)または申請書(請求書)を市が受理し審査してから、概ね30日後にご指定の口座に振り込みます。

申請期限
令和7年3月31日(月曜日)まで
お問い合わせ
綾部市福祉部社会福祉課地域福祉担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4250
ファクス: 0773-42-8953
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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