認可地縁団体に関する各種手続き(代表者変更・印鑑証明など)
告示事項変更届(代表者の変更、事務所の所在地の変更など)
地縁団体として認可されると以下の事項が告示されます。告示事項に変更があった場合は、市に届出が必要です。
(注意)代表者の氏名などの変更・事務所の所在地の変更以外の告示事項の変更をされる場合は、提出書類が異なりますので、事前に市民協働課へご相談ください。
告示事項
・団体の名称
・規約に定める目的
・区域
・主たる事務所の所在地【オンライン手続き可】
・代表者の氏名及び住所【オンライン手続き可】
・裁判所による職務執行の停止並びに職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その人の氏名及び住所)
・代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)【オンライン手続き可】
・規約に定める解散の事由
・認可年月日
提出書類
・告示事項変更届出書
・告示事項に変更があった旨を証する書類(例)総会議事録の写しなど
様式
提出方法
代表者の氏名などの変更・事務所の所在地の変更は、オンラインまたは書面で提出できます。
その他の告示事項を変更される場合は、事前に市民協働課へご相談ください。
オンラインによる提出
下記リンクからアクセスしてご提出ください。
告示事項変更届(オンライン申請)はこちら(別ウインドウで開く)

オンライン申請用QRコード
(注意)「告示事項に変更があった旨を証する書類」については、総会議事録の写しを撮影した写真などをオンライン申請の際にアップロードしてください。
窓口・郵送での提出
上記の提出書類を作成のうえ、市民協働課までご提出ください。
規約変更認可申請書(規約の改正)
規約を変更するには、事前に市長の認可を受ける必要があります。規約変更の効力の生じる日は市長の認可を受けた日以降になりますのでご注意ください。
規約を変更される場合は、事前に市民協働課へご相談ください。
提出書類
・規約変更認可申請書
・規約変更の内容及び理由を記載した書類(例)総会の資料など
・規約変更を総会で議決したことを証する書類(例)総会議事録など
・変更後の規約
(注意)規約の変更内容が、名称・目的・事務所の所在地などの告示された事項である場合は、別途告示事項変更の届出も必要になります。
様式
提出方法
規約変更は、オンラインまたは書面で提出できます。
変更される場合は、事前に市民協働課へご相談ください。
オンラインによる提出
下記リンクからアクセスしてご提出ください。
規約変更認可申請(オンライン申請)はこちら(別ウインドウで開く)

オンライン申請用QRコード
(注意)「規約変更の内容及び理由を記載した書類」及び「規約変更を総会で議決したことを証する書類」については、総会議事録の写しを撮影した写真などをオンライン申請の際にアップロードしてください。
窓口・郵送での提出
上記の提出書類を作成のうえ、市民協働課までご提出ください。
地縁団体台帳(写し)の発行
地縁団体台帳(写し)が必要な方は、市民・国保課の窓口でご請求ください。どなたでも請求していただけます。
申請する際、地縁団体の団体名・事務所所在地の記載が必要です。
申請方法
市民・国保課窓口
手数料
証明書1通:300円
印鑑登録・印鑑登録証明書(認可地縁団体)の発行
印鑑登録証明書が必要な場合は、市民・国保課の窓口で印鑑登録の手続きをしていただく必要があります。
代表者の変更による抹消
代表者が変更されますと、印鑑登録をされている場合は、職権で印鑑登録を抹消させていただくこととなります。
印鑑登録証明が必要な場合は、再度、印鑑登録をしていただく必要がありますのでご注意ください。
必要なもの
・地縁団体で登録される印鑑
・代表者個人の実印
・代表者個人の印鑑登録カード
手数料
証明書1通:300円
登録:無料
お問い合わせ
綾部市市民環境部市民協働課市民活動推進担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4248
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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