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あしあと

    認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例

    はじめに

    認可地縁団体への所有権移転登記は、所有権の登記名義人と共同で申請しなければならないため、所有権の登記名義人の全部又は一部が判明しない場合、認可地縁団体への所有権の移転登記が困難となります。

    そのため、平成26年の地方自治法の改正で、「認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例」が創設されました。

    この改正により、認可地縁団体が所有しているにもかかわらずその構成員又はかつて構成員であった自然人を所有権登記名義人等とする登記がされている場合には、認可地縁団体が所在する市長に対して、疎明資料を添付して認可地縁団体の所有する不動産である旨の申請を行い、市長が申請を相当と認めた場合、一定の手続(3か月以上の公告手続等)を経て証明書が交付されることになりました。

    交付された証明書を添付することにより、認可地縁団体を所有権の登記名義人とする所有権保存の登記を申請し、又は認可地縁団体のみでこれを所有権の登記名義人とする所有権移転の登記を申請することができます。(地方自治法第260条の46、同法第260条の47)

    不動産登記の特例の適用を受けるための要件

    認可地縁団体がその所有する不動産についてこの特例の適用を受けるには、市長に対し、「当該不動産の所有権保存又は移転登記をすること」についての公告を求める旨を申請しなければなりません。

    次の4つの要件(地方自治法第260条の46第1項各号に掲げる事項)を全て満たした場合に限り、この公告の申請を行うことができるとされており、これらの要件を満たしていることを疎明するに足りる資料を申請書に添付することとなります。

    1. 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること(同項第1号)。
    2. 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること(同項第2号)。
    3. 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること(同項第3号)。
    4. 当該不動産の登記関係者(表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人)の全部又は一部の所在が知れないこと(同項第4号)。

    不動産登記の特例の適用を受けるための公告申請手続

    認可地縁団体がこの特例の適用を受けるに当たっては、認可地縁団体の区域を包括する市長が、認可地縁団体がその所有する不動産についての所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議のある者に対し、異議を述べるべき旨を公告することが必要となります。この公告を求める認可地縁団体は、代表者が公告の申請書類を揃えて、市長に対し申請します。

    市長は、不動産の所有状況等に関する疎明資料を確認し、当該申請を相当と認める場合に公告手続に移ることになります。

    1. 認可地縁団体の設立…地縁による団体が市の認可を受けていない場合は、市の認可を受けて、認可地縁団体を設立する。
    2. 事前準備…市と調整しつつ、申請書類の作成、認可地縁団体名義とする不動産の所有者の把握や、所在が判明している所有権登記名義人からの同意の取得等を行う。
    3. 総会…規約に従い、総会を開催し、申請不動産の所有に至った経緯(保有資産目録又は保有予定資産目録に申請不動産の記載がない場合に限る。)と特例適用を申請する議決を行う。
    4. 申請…以下の書類により、市に申請を行う。「所有不動産の登記移転等に係る公告申請書」、「所有権の保存又は移転の登記をしようとする不動産の登記事項証明書」、「認可申請時に提出した保有資産目録又は保有予定資産目録(当該書類に申請不動産の記載がない時は、3の総会議事録を添付)」、「申請者が代表者であることを証する書類」、「地方自治法第260条の46第1項各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料」
    5. 審査・公告…申請を受けた市は、提出書類の内容等を確認し、要件を満たしていた場合には、「当該不動産の所有権保存又は移転登記をすること」についての公告を行う。公告期間は3か月以上とされ、異議のある登記関係者等は期間内に市に異議を述べることができる。
    6. 証明書の交付・登記…公告期間内に異議がなかった場合は、公告を実施し異議がなかったことを証明する書類を申請者(認可地縁団体)に交付する。認可地縁団体はその証明書をもって、単独で法務局において登記所有権の保存又は移転登記の申請を行うことができる。なお、公告期間において異議があった場合は、市が異議を述べた者に係る資格要件を確認し、資格が認められた場合には、市から認可地縁団体にその旨を通知し、特例手続は中止される。

    公告に対する異議申出

    公告に対しての異議申出は、「申請不動産の登記移転等に係る異議申出書」に必要事項を記載し、登記関係者等であること及び申出書に記載された氏名及び住所を確認できる書類を添えて、提出することにより行います。

    なお、異議を述べることができる者の範囲は、次のとおりです。

    • 申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人
    • 申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人
    • 申請不動産の所有権を有することを疎明する者

    申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人

    • 登記関係者等である旨
      登記事項証明書
    • 申請書に記載された氏名及び住所
      住民票の写し
      戸籍の附票の写し

    申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人

    • 登記関係者等である旨
      登記事項証明書
      戸籍謄抄本
    • 申請書に記載された氏名及び住所
      住民票の写し
      戸籍の附票の写し

    申請不動産の所有権を有することを疎明する者

    • 登記関係者等である旨
      所有権を有することを疎明するに足りる資料
    • 申請書に記載された氏名及び住所
      住民票の写し
      戸籍の附票の写し

    現在公告を行っている案件

    ・現在公告を行っている案件は下記のとおりです。

    (注意)公告にあたっては印影は模造防止のため、原本のみとします。

    所有不動産の登記移転等に係る公告申請書、異議申出書の様式

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:1355

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