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あしあと

    認可地縁団体

    認可地縁団体とは

    自治会などの地縁による団体が、市長の認可を受けて法人格を取得できる制度です。

    法人格を取得すると、団体名義で不動産の登記などをできるようになります。

    申請できる地縁による団体

    一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された自治会などの団体

    対象とならない団体

    • 特定の活動を行う団体(スポーツ少年団、伝統芸能保存会など)
    • 年齢や性別などの条件が必要な団体(青年団など)

    認可の要件

    認可を受けるためには、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。

    • その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること
    • その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること
    • その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること
    • 規約を定めていること

    認可申請手続の流れ

    認可の申請にあたっては、当該団体の現行の規約に基づき総会を開催し、認可申請をする旨の議決を行う必要があります。

    認可までの流れ

    (1)自治会などの団体での申請要否について話し合い

    (2)市民協働課に事前相談

    (3)規約(案)などの作成

    (4)総会を開催し、申請の意思、規約、代表者・構成員など認可に必要な事項を議決

    (5)総会の議事録を作成する

    (6)申請書類の提出

    (7)市による審査

    (8)市による認可、告示

    認可申請書類

    認可の申請に必要な書類等は以下のとおりです。各申請書類は下記添付ファイルをご活用ください。

    1. 認可申請書(様式1)
    2. 規約
    3. 総会の議事録の写し
    4. 構成員の名簿(構成員全員の氏名、住所を記載したもの)
    5. 代表者の職務執行停止の有無、職務代行者選任の有無(様式4)、代理人の有無(様式5)
    6. 前年度の事業活動報告として総会に提出した報告書等で、具体的な団体の活動内容がわかるもの
    7. 申請者が代表者であることを証する書類(様式6)
    8. 地域確認書(様式7)
    9. 区域を表示した地図(区域を線で囲んだもの)

    認可後の手続き

    認可後、次の場合は手続きが必要です。

    詳しくは次のホームページをご確認ください。認可地縁団体に関する各種手続きはこちら(別ウインドウで開く)

    • 認可地縁団体台帳(写し)の取得
    • 印鑑登録証明書の取得
    • 告示事項の変更(代表者の変更、事務所の所在地の変更など)
    • 規約の変更
    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:1350

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