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あしあと

    認可地縁団体

    はじめに

    法人格を持たない自治会等の「地縁による団体」は、権利能力を有していないために当該団体の名義で登記することができませんでした。このため、平成3年の地方自治法の改正では、市長の認可を受けた地縁による団体が法人格を取得し、不動産を登記することができる制度(認可地縁団体制度)が導入されました(地方自治法第260条の2)。

    地縁による団体とは何か

    地縁による団体は、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」と定義されており、その区域に住んでいる人が年齢・性別問わずに構成員になることができるものです。したがって、自治会のように区域に住所を有する人は誰でも構成員となれる団体は、原則として地縁による団体に該当するものと考えられます。これに対し、青年団や女性会のように、構成員となるためには区域に住所を有することの他に年齢や性別などの条件が必要な団体、スポーツ少年団や伝統芸能保存会のように、活動の目的が限定的に特定されている団体は、地縁による団体には該当しないものと考えられます。

    認可を受けるための要件

    地縁による団体が法人格を得るためには、その団体の区域を包括する市長の認可が必要です。地縁による団体の代表者が、申請書類により市長に認可の申請を行い、市長が当該団体が認可の要件に該当していると認めるときは、当該団体に対し、市長の認可が行われ、その認可をもって当該団体は権利能力を有し、法人格を得ることとなります。認可を受けるための要件は、次の4つであり、当該団体が地縁による団体として現に明確な形で存在することを確認するためのものです。

    1. 地縁による団体の存する区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
    2. 地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。この区域は、当該地域による団体が、相当の期間にわたって存続している区域の現況によらなければならないこと。
    3. 地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、当該区域の住民の過半数が現に構成員となっていること。
    4. 規約を定めていること。この規約には、「目的」、「名称」、「区域」、「主たる事務所の所在地」、「構成員の資格に関する事項」、「代表者に関する事項」、「会議に関する事項」、「資産に関する事項」が定められていなければならないこと。

    認可申請手続

    地縁による団体が、法人格を得るための認可の申請を行うに当たっては、当該団体の規約に基づき招集された総会において認可を申請する旨の議決を行う必要があります(役員会、評議会等での議決は認められません)。

    1. 事前に、市役所市民協働課へご相談ください。
    2. 規約(案)など書類を作成する。
    3. 総会を開催し、「認可を申請すること」、「認可を受けることとなる地縁による団体に係る規約の決定」、「構成員の確定」、「代表者の決定」、「不動産等保有することとなる資産の確定」について議決を行い、議事録を作成する。
    4. 認可の申請(書類の提出)
    5. 市による審査
    6. 市による告示、認可通知及び地縁団体台帳作成
    7. 印鑑登録を申請する。地縁団体で登録する印鑑、代表者の個人の実印、代表者の個人の印鑑登録証(カード)、本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)をご持参ください。
    8. 「地縁団体台帳の写し」と「印鑑登録証明書」の交付を受ける。手数料(各300円)と本人確認書類をご持参ください。
    9. 法務局で不動産の登記をする。

    認可申請書類

    認可の申請に必要な書類等は以下のとおりです。各必要書類は下記添付ファイルからダウンロードできます。

    1. 認可申請書(様式1)
    2. 規約
    3. 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類(認可を申請する旨を決定した地縁による団体の総会の議事録の写しで、議長及び議事録署名人の署名・押印のあるもの)
    4. 構成員の名簿(特に様式は定められていませんが、構成員全員の氏名、住所を記載したものである必要がある)
    5. 代表者の職務執行停止の有無、職務代行者選任の有無(様式4)、代理人の有無(様式5)
    6. その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類(前年度の事業活動報告として総会に提出した報告書等で、具体的な活動内容がわかるもの。広く地域的な共同活動の内容を記載することとし、特定活動のみを記載することのないように注意する必要がある。)
    7. 申請者が代表者であることを証する書類(様式6)
    8. 地域確認書(様式7)(隣接する自治会の確認が必要)
    9. 区域を表示した地図(区域を線で囲んだもの)

    認可を受けた地縁による団体(認可地縁団体)

    • 認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)は、その保有不動産について、法務局で団体名義の不動産登記をすることができます。
    • 認可地縁団体が法人格を得たことを市長は認可後告示することとなっており、この告示をもって認可地縁団体は、法人となったこと及び告示事項を第三者に対し対抗できることとなります。
    • 告示事項は、「名称」、「規約に定める目的」、「区域」、「主たる事務所」、「代表者の氏名及び住所」等です。
    • 告示事項について変更があったときは、代表者が、「告示事項変更届出書」に、「告示された事項に変更があった旨を証する書類」を添えて、市長に対し届出を行わなくてはなりません。届出に基づき告示事項に変更があった旨の告示が行われない限り、その変更について第三者に対抗できません。
      「告示事項変更届出書」は、下記添付ファイルからダウンロードできます。
    • 規約を変更する場合には、「規約変更認可申請書」に、「規約変更の内容及び理由を記載した書類」、「規約変更を総会で議決したことを証する書類」を添えて、市長に認可を申請し、認可を受ける必要があります。規約の変更は、市長の認可を受けなければ、その効力を生じません。
      「規約変更認可申請書」は、下記添付ファイルからダウンロードできます。
    • 認可地縁団体制度の趣旨は、市長が認可を行うことにより自治会等が権利義務の主体となることであり、この際の市の関与は自治会等が権利義務の主体となるための必要な要件を充足しているかどうかを確認するに留まるものです。したがって、認可後であっても、従来からの自治会等と同様住民が自主的に組織して活動するものであり、市との関係などは基本的に変わりません。
    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:1350

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