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あしあと

    府内産木材を使用して施工される建築物に対して補助を行います

    令和8年度綾部市府内産木材利用促進事業費補助金

    府内産木材*¹の利用促進と林業の活性化を図るために、綾部市内において府内産木材を使用した建築物の新築工事、増改築工事などを発注される方等に対して、木質化に係る費用の一部を支援します。

    *¹ 京都府内の森林で産出された木材であることの証明書および木材の輸送の過程における二酸化炭素の排出量を記録した書面が発行された木材及びその製品
    京都府産木材認証制度(京都府ホームページ)(別ウインドウで開く)

    補助対象者

    • 府内産木材を使用する建築物の建築等工事または内装仕上工事を発注する者
    • 府内産木材を使用して新築された住宅等で事業者が販売するもの(建売住宅等)を購入した者

    ただし、当該住宅等の販売を目的とする者は補助対象者といたしません。

    補助対象建築物

    補助対象建築物は、住宅、店舗、事務所、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項及び第3項に規定する事業を行う施設または学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園とし、次に掲げる要件をすべて満たす建築物とします。

    1. 市内に存すること
    2. 国、地方公共団体その他の公的機関が所有する建築物でないこと
    3. 仮設の建築物でないこと

    補助対象事業(着手前までにご相談ください)

    • 建築物の新築工事…5立方メートル以上の府内産木材が使用されていること
    • 建築物の増築、改築、修繕または模様替工事…1立方メートル以上の府内産木材が使用されていること
    • 内装仕上工事…府内産木材が使用されており、10平方メートル以上の仕上げ面積があること
    • 建売住宅等の購入…5立方メートル以上の府内産木材が使用されており、内装の仕上げにも府内産木材(内装材*³に限る。)が使用されていること

    いずれの事業も京都府知事から「緑の工務店*²(別ウインドウで開く)」の登録を受けた事業者が施工する事業であること。ただし、「増築、改築、修繕または模様替工事」および「内装仕上工事」については、1件当たりの請負代金の額が1,500万円に満たない工事の場合、次に掲げる要件をすべて満たす事業者(以下「特定事業者」という。)が工事を施工した場合も補助対象となります。

    1. 府内又は府に隣接する府県内に事業所を置き、建設業法(昭和24年法律第100号)、建築士法(昭和25年法律第202号)その他法令を遵守していること
    2. 住宅等を建設した実績を有すること
    3. 建設業法(昭和24年法律第100号)第8条各号に掲げる欠格要件に該当しないこと

    *² 府内産木材の利用を積極的に推進しようとする緑の事業体として、京都府知事から登録を受けた工務店

    *³ 内装の仕上げに使用される府内産木材で、居室内に面する部分を構成する層の厚さが12ミリメートル以上である板類

    共通要件

    補助金額

    一の補助対象建築物につき、次に掲げる額の合計額を補助します。(上限200,000円)

    1. 補助対象建築物の建築材料として使用された府内産木材(内装材を除く。)の材積の値に5,000円を乗じて得た額(1立方メートル当たり5,000円
    2. 補助対象建築物に係る内装の仕上げに使用された府内産木材(内装材に限る。)の当該内装の仕上げに係る面積の値に1,000円を乗じて得た額(1平方メートル当たり1,000円

    ※補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てとします。

    ※補助金の交付回数は、同一建築物につき1回限りです。

    申請の流れ

    対象工事が完了し、必要な書類が令和9年3月31日までに提出されたものを、補助対象とします。

    補助金の交付申請

    補助金の申請者は、「建築物の新築工事」、「建築物の増築、改築、修繕または模様替工事」および「内装仕上工事」にあっては事業着手前に、「建売住宅等の購入」にあっては事業完了後に、綾部市府内産木材利用促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)と次に掲げる添付書類を提出してください。

    1. 府内産木材使用明細書(住宅等の全体及び府内産木材の使用部分が分かるように明示した明細書等)
    2. 住宅等の設計図
    3. 住宅等の建設地を表示した地図
    4. 建築する住宅等の契約書又は見積書等の写し(特定事業者が施工する場合に限る。)
    5. 住宅等の完成図又は写真(建売住宅等の購入の場合に限る。)
    6. 建売住宅等に係る売買契約書の写し(建売住宅等の購入の場合に限る。)
    7. その他市長が必要と認める書類

    変更等の申請

    補助金の申請者は、補助金の交付決定を受けた後において、申請内容を変更または中止しようとする場合は、綾部市府内産木材利用促進事業費補助金変更等承認申請書(様式第3号)と次に掲げる添付書類を提出してください。(「建売住宅等の購入」については提出不要。)

    1. 綾部市府内産木材利用促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に添付した書類のうち当該変更に係るもの

    中間確認の申請

    補助金の申請者は、補助対象事業のうち「建築物の新築工事」にあっては棟上げ前に、「建築物の増築、改築、修繕または模様替工事」および「内装仕上工事」にあっては府内産木材を使用する工程に係る工事を開始する前1週間前までに、綾部市府内産木材利用促進事業中間確認申請書(様式第4号)と次に掲げる添付書類を提出してください。(「建売住宅等の購入」については提出不要。)

    1. 施工状況の写真及び普及啓発状況の写真
    2. その他市長が必要と認めるもの

    実績報告

    補助金の申請者は、補助対象事業完了後、速やかに綾部市府内産木材利用促進事業費補助金実績報告書(様式第5号)と次に掲げる添付書類を提出してください。(「建売住宅等の購入」については、交付申請書等の提出をもって実績報告があったものとみなします。)

    1. 綾部市府内産木材利用促進事業費補助金交付要綱第2条第1号に規定する府内産木材証明書及び二酸化炭素の排出量を記録した書面の写し
    2. 施工状況の写真及び普及啓発状況の写真

    3. 府内産木材使用明細書

    4. 住宅等の完成図又は写真

    5. その他市長が必要と認める書類

    要綱・チラシ

    お問い合わせ先

    補助金に関すること

    綾部市農林商工部林政課林業振興担当(電話:0773-42-4362)

    府内産木材・緑の工務店に関すること

    京都府中丹広域振興局森づくり振興課(電話:0773-62-2586)

    協賛:綾部市木材同業組合(電話:0773-42-0701)

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:4806

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