ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    個人所有等の人工林の経営管理を市が受託します

    概要

    平成31年4月に「森林経営管理法」が施行され、森林所有者は所有する森林を適切に管理することが明確化されました。これにより、森林所有者自らが森林を適切に管理できない場合に、市町村へ経営管理を委託できる「森林経営管理制度」が始まっています。
    市では、市内の森林所有者に対して、「今後もご自身で管理されるか」、「市に経営を委ねてみたいか」という意向を「綾部市森林経営管理意向調査実施計画」に基づき順次お伺いしていますが、地元からのご要望があれば、一定条件のもと、随時受け入れをします。

    森林経営管理制度と森林環境税・森林環境譲与税

    受け入れの内容等

    対象となる森林

    おおむね30ha以上の森林

    ただし、含まれる人工林の面積や集約可能な森林かどうかを判断し、森林経営管理制度を活用した森林整備の必要性について判定を行います。

    市が実施する内容

    人工林の間伐・造林等の森林整備

    受け入れの要件

    • 所有者及び相続権利者(以下、「所有者等」という)が明らかであること
    • 共有林については所有者等の全員からの同意が得られる見込みがあること
    • 境界明確化及び市が経営管理権を取得するにあたって確実に同意が得られること
    • 管理上支障となるもの(不法投棄物等)がないこと
    • その他市の業務進行に必要な協力が得られること
    • 市が集約すべきと判断した森林であること

    なお、崩壊地等の森林経営が不可能な箇所については経営管理の対象外とします。

    受け入れ後の取り扱い

    要件に合致し、市が受け入れを決定することとなった森林については、市が次のとおり事業を実施します。

    • 収益性の判断
    • 境界明確化の実施(境界が未確定等の場合)
    • 相続権利者の探索
    • 綾部市が経営管理権を取得し、適切な森林経営を実施

    林業事業体への情報提供について

    受け入れを決定した後、森林調査の結果収益性が見込める森林と判断した場合等は、林業事業体へ情報提供を行い、林業事業体が所有者と契約を結んで森林整備を実施する場合もあります。

    このように森林の情報提供が可能かも含めて、事前に森林の所有者に意向をお伺いしますので、予めご了承ください。

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:1741

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます