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あしあと

    森林の土地を取得したときは届出が必要です(森林の土地の所有者届出制度)

    森林の土地の所有者届出制度

    森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は、所有者となった森林の土地が所在する市町村の長への事後届出が必要になりました。無届や虚偽の届出をした場合、10万円以下の過料が科されることがあります。

    届出対象者

    個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方が対象です。

    ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。詳細については、土地取引規制制度のページ(国土交通省ホームページ)(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    届出の対象となる森林

    京都府が策定する「由良川地域森林計画」の対象となっている森林です。

    また、登記上の地目が「山林」、「保安林」に加えて、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性があるため、林政課へご相談ください。

    届出時期

    土地の所有者となった日から90日以内

    相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に法定相続人の共有物として届出を行う必要があります。その後、分割協議により持分に変更があった場合には、分割協議終了後90日以内に再度届出を行う必要があります。

    届出書様式

    届出書の記入の際は、必要な項目を入力することで届出書様式を簡便に出力できる森林の土地の所有者届出書作成支援ファイル(エクセル形式、189.70KB)(別ウインドウで開く)をご活用ください。

    届出書の添付書類

    届出書様式に次の書類を添えて提出してください。

    1. 届出に係る森林の土地の位置を示す地図(公図、地積測量図、土地所在図や登記所備付地図の写し等。​インターネットで無料提供されている地図に森林の土地のおおまかな位置を記入したものでも可。)
    2. 土地の登記事項証明書の写し

    土地の登記事項証明書の写しは以下の書類の写しで代替することができます。

    • 土地の売買契約書
    • 土地の贈与契約書
    • 登記完了証(電子申請に係るもの)
    • インターネット登記情報提供サービスによって取得した登記情報(照会番号があるもの)
    • 登記識別情報通知
    • 登記済証
    • 遺産分割協議の協議書と目録

    届出先(お問い合わせ先)

    綾部市農林商工部林政課(市役所東庁舎2階)
    電話:0773-42-4362

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:1742

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