森林の土地の所有者届出制度について
森林の土地を取得したときは届出が必要です
森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は、市町村長への事後届出が必要になりました。
届出対象者
個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方が対象です。
届出の対象となる森林の種類
京都府が作成した「由良川地域計画」の森林が対象です。
また、登記上の地目に関わらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象になる可能性があるので、市林政課へご相談ください。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出された場合には、この届出は不要です。
届出時期
所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村の長に届出をしてください。
相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に法定相続人の共有物として届出をする必要があります。
届出書類
届出書の様式に記入のうえ、次の書類を添付してください。
- その森林の土地の位置を示す図面
- その森林の土地の登記事項証明書・土地売買契約書・相続分割協議の目録・土地の権利書など、土地の所有する権利を取得したことのわかる書類の写し
森林の土地の所有者届出書(様式)
お問い合わせ
綾部市農林商工部林政課
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-3280
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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