森林の立木を伐採するときには届け出が必要です。
伐採及び伐採後の造林の届出書(事前届)
届出義務者
- 森林所有者(自分で伐採する場合、または請負による伐採の場合)
- 伐採業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採する時は買い受けた人(森林所有者と連名での届出となります。)
伐採を行う前の届出
伐採をしようとする日の30日から90日前までの期間に、下記の書類にて届け出をしてください。
伐採を行う前の届出書類
伐採及び伐採後の造林の届出書・記載例
- 届出書・記載例 (PDF形式、217.42KB)
こちらを参考にして記載してください。
ただし、間伐の場合は、造林計画書、伐採及び集材に係るチェックリスト、搬出計画図の届け出は不要です。
違反が認められた場合には、森林法により100万円以下の罰金に処されることになっていますので、ご注意ください。
伐採及び伐採後の造林の届出書を提出する際の添付文書
ア 森林の位置図・区域図
届け出対象の森林の位置および伐採区域がわかる図面(縮尺は任意です)
イ 届出者の書類
- 個人:氏名・住所がわかる書類(運転免許証など)の写し
- 法人:法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類
- 法人でない団体:代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類
ウ 他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)
届出対象の森林の伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な場合に、その申請状況がわかる書類(許認可後の場合は許可書の写しなど)
エ 土地の登記事項証明書等
土地の登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写しなど届出者に土地所有権または造林権原があることがわかる書類
オ 隣接森林との境界関係書類(届出者が土地所有者でない場合)
伐採区域に対し、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類
カ その他必要な書類
搬出を行うための作業道及び林道等の使用承諾書など
次の場合は、京都府と事前協議、または許可申請をする必要があります
- 1ヘクタールを超える開発行為を行う場合は、京都府と事前協議が必要です。京都府林地開発行為の手続に関する条例(外部サイトへリンク)
- 1ヘクタール以下の開発であっても、1,000平方メートル以上の土砂の採掘や搬入をする場合、3,000平方メートル以上の開発を行う場合は、京都府豊かな森を守る条例に基づき、京都府と事前協議が必要です。京都府豊かな緑を守る条例(外部サイトへリンク)
- 森林を開発して太陽光発電設備を設置する場合、その面積が5,000平方メートルを超えるものは、京都府と事前協議が必要です。林地開発許可制度について
- 保安林または保安施設地区内での伐採をする場合は、京都府への許可申請が必要です。保安林制度について(外部サイトへリンク)
伐採後の届け出
造林及び伐採後には、伐採後及び造林にかかる森林の状況について報告する必要があります。伐採及び造林を完了した日、もしくは森林以外の用途に転用する場合は、いずれも30日以内に届け出をしてください。
なお、これらの届け出は、造林方法が皆伐の場合のみ必要です。
違反が認められた場合には、森林法により100万円以下の罰金に処されることになっていますので、ご注意ください。
平成29年4月から令和4年3月までに伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方の報告書はこちら
お問い合わせ
綾部市農林商工部林政課
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-3280
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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