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あしあと

    森林経営管理制度と森林環境税・森林環境譲与税

    森林経営管理制度や森林環境(譲与)税についての綾部市の取り組み等についてお知らせします。

    森林経営管理制度の仕組み

    平成31年4月から施行された『森林経営管理法』で、森林所有者は自身の森林について適切な管理を行うことが明確化されました。
    それに伴い、森林所有者が自身で適正に管理できない場合には、市町村が所有者の意向を確認した上で、市町村が代わりに森林経営を実施することができるようになる『森林経営管理制度』が始まりました。
    市町村は経営の権利を預かった森林について、林業経営に適した森林は林業経営者に経営権利を再委託することができ、また、林業経営に適さない森林に関しては市町村が自ら間伐(伐り捨て)などの管理を行います。
    なおこの制度では、「森林経営の権利」だけが移転しますので、所有者が変わる(土地の所有権が移転する)ことはありません。
    詳しくは林野庁の制度案内をご覧ください。

    森林経営管理制度(森林経営管理法)について(外部サイトへリンク)

    意向調査実施計画

    適切な人工林の経営管理を推進するに当たり、森林経営管理法(平成30年法律第35号)第5条に基づく経営管理意向調査計画を策定しました。

    経営管理権集積計画の公告・縦覧

    森林経営管理法(平成30年法律第35号)第7条に基づき、綾部市が経営管理権を取得した森林の経営管理権集積計画を公告・縦覧します。


    なお、林政課窓口でも集積計画の縦覧をしています。

    経営管理実施権配分計画の公告・縦覧

    森林経営管理法(平成30年法律第35号)第37条に基づき、経営管理実施権配分計画の策定について公告します。


    なお、林政課窓口でも配分計画の縦覧をしています。

    森林環境税及び森林環境譲与税の使途の公表

    森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第34条第3項に基づき、その使途を公表します。

    森林所有者の全部またはその一部が不明な森林等に係る公告等

    綾部市が経営管理権集積計画を定める際に森林所有者(全部またはその一部)が不明と判明した森林において、森林経営管理法(平成30年法律第35号)の規定に基づき公告を行ったものについてお知らせします。

    • 共有者不明森林に係る公告について(森林経営管理法(平成30年法律第35号)第11条)
    • 所有者不明森林に係る公告について(森林経営管理法(平成30年法律第35号)第25条)

    現在、共有者不明森林に係る公告及び所有者不明森林に係る公告はありません。

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:1739

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